Public Relations06/12 RE^2:日銀法58条の報告書について TO:INET:webmaster@info.boj.or.jp SUB:RE^2:日銀法58条の報告書について FROM:Naoki Matsumoto  日銀 Public Relations Dept.さん、御返事のメールをありがとうござい ました。松本です。お手間をとらせてしまって大変に恐縮です(本当に返事 をいただけるなんて、感心してしまいました)。しかし、なお疑問もありま した。 > 日本銀行では、一定以上の役職員については職場の要であることから、休 > 日・夜間における緊急連絡を行うこともあり得るため、これらの名簿を作 > 成しておりますものの、職員のプライバシーとセキュリティを確保するた > め、職員の名簿を作成しておりませんが、内部管理上、また日々の事務量 > を正確に把握する観点からも、局室研究所・支店・事務所単位で常時在籍 > 人員を把握しております。  全員の名簿は作っていないという報道は本当だったんですね。  それでも「常時在籍人員を把握して」いるということですが(数字を公表 している以上は数えているという御返事なのは当然ですが)、どういう数え 方をしているということなのでしょうか?  結局のところ、支店などの単位で「人数だけ」を把握している、というこ とのように理解しましたが(「局室研究所・支店・事務所単位」とあるのが どういう趣旨か、私が正確にわかっていないのかも知れません、すいませ ん)、正しいのでしょうか?  そうだとすると、批判されるのも(また、報告書で勘定の仕方を説明して いないのも)無理もないと思います。「人数」だけ集めていたのでは、内部 的にも、正しく集計されているかどうかの検証のしようがないでしょう。  名簿をつくらない理由として「職員のプライバシーとセキュリティ」のた めということですが、名前と職責を並べるだけなら問題ないように思います。  また経緯に照らしても、この御説明には不十分なところがあるように思い ます。58条報告書の2(1)ロで、大蔵省への説明と自民党に提出した資料と の相違について、「特別嘱託」の人数が別に扱われていたためと思われると の御説明があります。上記のような集計からすると、どうして特別嘱託の数 が別に集計された数字が存在していたのでしょうか? まあ、こうやってお尋 ねすれば、嘱託の数は別扱いで集計していたのだという返事が来ることは目 に見えていますけれども。  御説明をいただいている私の方からすると、不自然な御説明のような気が するのも仕方がないと思います。 6/12/1998 (Fri) 15:44 Naoki Matsumoto NIFTY-serve ID: PFD00250 http://homepage3.nifty.com/nmat/ (米国特許法研究室) 電話:03-5211-7252 FAX:03-5211-7260