日銀 Public Rela06/30 RE^6:日銀法58条の報告書について TO:INET:webmaster@info.boj.or.jp SUB:RE^6:日銀法58条の報告書について FROM:Naoki Matsumoto  日銀 Public Relations Dept.さん、メールをありがとうございました。 松本です。重ね重ねお手数を取らせてしまって大変に恐縮です。 > 本件に関しましては、日本銀行として、先に公表した形での報告が適当、 > との経営判断を行ったものです。従いまして、お申し越しの件につきまし > ては、私どもとして、これ以上の対応を取る予定にはございません。  これでは説明になっていません。まぁ、今回のメールでは、最初から御説 明になるお積もりは無いのかもしれませんが。  日銀さんが58条報告書を作成して提出した時点において、それが適当であ るとの御判断をなさっていたというのは当然でしょう(なお、どうしてこれ が「経営」判断なのかはよく分かりませんが)。しかしながら、どういう意 味で(またはどういう観点で)適当であると判断なさったのか、現時点で見 直すと非常に不思議です(または怪しいです)。少なくとも私との間でやり とりされたメールの内容から見ると、この御返事では、日銀のやっているこ とは大変に怪しいと申し上げるほかないです。  こうした意味において、前回お願いしたように内訳を公表することは必要 なことであり、もちろん適当なことだと思います(それが出来るなら)。御 再考をお願いしたく存じます。  また、本気でこれが適当だと現在も考えておいてであれば、ぜひ私との間 の往復メールを日銀のウェブページに掲載していただきたく思います。不適 切な改変の無い限り、著作権を主張したりしませんので、念のため。  参考までに、現時点での私の理解ないし推測を申し上げておきます。2通 目のメールでは内訳があるとの御説明でしたが、実際は1通目のメールにあ った通り、人数だけをとりまとめていたのだと思っています。これでは58条 報告書が特別嘱託を云々していたことと不整合ですが、そこはまさしく不明 朗な取り扱いがあったのだと思っています。  そもそも、私が最初のメールで質問したのは、集計方法を教えていただき たいということでした。それに対する返事として1通目のメールがあったの ですから、そこに記載されている集計方法というのは、不用意に言葉足らず な説明がなされたというものではあり得ず、事実が正しく説明されたものと 私には理解されます。2通目のメールでの御説明は、1通目のメールの矛盾点 を指摘されて無理矢理に御説明になったものであり、それが今回のメールか ら見ると維持できないということ、すなわち2通目のは虚偽だったと理解さ れます。 > これまでのメールのやり取りを通じまして、幾ばくかでも日本銀行に対す > る理解を深めていただけたものかと期待しております。今後とも宜しくお > 願いします。  上記の御返事で日銀についての「理解」をしてほしいというのは、難しい ですね。それとも何かの冗談でしょうか?  いや、いちいち御返事をいただけたことには、大変に感心をしましたし、 有り難く存じております。しかし内容的には、これまでの経過の上で上記の ような御返事をいただくのでは、「怪しいのに、それを指摘されると居直る」 のが日銀だという理解をするほかありません。こういう理解を御期待になっ ているのでしょうか?  なお、今回の一連の往復メールについては、下記のアドレスの私のウェブ ページに全部を掲載させていただいています。せっかく「日本銀行」名で頂 いたメールですので、広く公開するのが効率のためにもよろしいかと思いま すから (普通には必要と思われる名簿も効率のためにつくらないという日銀さんで すから、せっかく作成していただいた御返事を私1人にとどめてしまうので は無駄だという考えに御賛同いただけるものと思います;ちょっと皮肉だっ たかな?)、 問題は無いと思いますが、念のため御了承をお願いいたしたく存じます。ま さか著作権侵害だと言われることはないと思うので、これまで勝手に掲載し てしまいましたが。 6/30/1998 (Tue) 15:42 Naoki Matsumoto http://homepage3.nifty.com/nmat/ (米国特許法研究室)