Last Modified: 2019年12月4日(水)13時00分48秒

以前の近時のケース

松本直樹

 以下に、近時のケースとして書いたものの、以前の分を転記しておきます。

「e−oneをiMacと混同する人が居るか?」

 東京地裁の仮処分決定(1999年9月20日付け)(左は最高裁のページのコピーです)についてのコメントです。アップルが、ソーテックのe−oneが出所混同を来す商品だと主張して差止仮処分を求めたのに対して、1ヶ月の審理で仮処分を認めたという事件です。

ペン型注射器事件について
(大阪地判H11. 5.27、1999年7月14日評釈掲載)

 最高裁のページ知財判決速報の、大阪地裁のコーナーの第1号掲載特許侵害事件判決(H11. 5.27)について、コメント(ペン型注射器事件について)を書きました。この事件は、ボールスプライン事件最判の判示した要件に従って検討した結果として、結論的に均等侵害を認めた初めての裁判例だと思います(たぶん)。

円谷プロ事件一審判決評釈
(東京地判H11.1.27、2000年8月16日評釈掲載)

 タイ王国での著作権に関する紛争について、国際裁判管轄を否定して訴えを却下した判決(H11.1.27)です。本評釈は、判例時報1700号(判例評論)に掲載されたものです。

金融ビジネス用システムの特許性 
(1998年12月13日評釈掲載)
   〜 State Street Bank v. Signature(1998年7月23日付けCAFC判決)について〜

 特許性の認められるサブジェクト・マターの範囲についての、かなり画期的なCAFC判決 State Street Bank v. Signature (1998年7月23日付けCAFC判決・ジョージタウンのサイトへのリンクです) について、解説を書きました。一言でいえば、“何でも特許になり得る”とした判決です。具体的には、投資信託の時価評価についての「system」をクレームする特許について、特許性の認められ得る対象ではないとした地裁のサマリー・ジャッジメントを破棄して事件を差し戻した、といいう事案です。

任天堂がアルペックスに特許侵害で訴えられていた件 (1997年7月記)

 ですが、1997年6月23日付けでアルペックスのCERTIORARIがDENYされ、任天堂の勝訴が決まりました。6月23日付けの CERTIORARI DENIED のケース一覧の中に出ています。1996年11月6日のCAFC判決で任天堂は逆転勝訴しましたが、これが確定したわけです。
  この任天堂の勝訴確定については、1997年6月25日付けの日経新聞に報道されていたのですが、その報道が「……米最高裁判所は23日、『任天堂に特許侵害の事実はない』とする控訴審判決を支持、ア社の上告を棄却した。」となっていました。本当は、CERTIORARIDENIEDですから、裁量的上告を取り上げなかったというだけであり、別に控訴審判決を「支持」したわけではありません(ましてや「特許侵害の事実はない」と判断したわけではない)。大した違いではありませんが、この事件の報道は最後まで任天堂のペースでなされているような印象でした(地裁で記録的な金額の賠償を任天堂に求める評決が出たときの記事は本当に小さかったし……)。

サイリックスとDECの対インテル特許侵害訴訟(1997年7月12日記)

 「MMX」事件が和解で終了したと思ったら、今度はサイリックスが、1997年5月13日、インテルを相手取って、ペンティアムシリーズがサイリックスの2件の特許を侵害しているとして訴を提起しました。ちょうど同日、DECもインテルを相手取って、ペンティアムシリーズがDECの10件の特許を侵害しているとして訴を提起しています。これらのケースについてちょっと文章を書きました。解説にさえなっていない簡単な文章ですが、係争特許権の一覧(IBMのサイトへのリンク付き)も入っていますので、興味のある方には参考にしていただけると思います。 ……サイリックスとナショセミの合併の話と、アルファ部門のインテルへの売却の話を加筆しました(1998年1月16日)。

米国独禁法(刑事)の域外適用(日本製紙事件)(1997年6月6日記)

 1997年4月17日付けの日経新聞に、感熱紙価格カルテル事件で日本製紙(リンクを付けましたが、残念ながらこの事件に関する情報はまったくアップされていません:せっかくニュースリリースのコーナーもあるのに載っていないのはどういうわけでしょうか?)が米最高裁に上告へ、という記事が出ていました。この高裁判決は、刑事事件において、米国独禁法の域外適用を認めた初めての事例ということです。適用を認めたこと自体は当然の結論ですが、この事件の周辺状況はなかなか興味深いので、一言コメントしてみました。

「MMX」は商標か?(1997年4月30日記)

 インテルとその互換プロセッサー・メーカーであるAMDおよびサイリックスとの間の「MMX」という名称を巡っての法廷での争いについて、簡単にまとめました。

ワーナージェンキンソン対ヒルトンデービス事件について(10KB) (1997年3月記、その後7月等に改訂)

 1997年3月3日付けで、ワーナージェンキンソン対ヒルトンデービス事件の連邦最高裁判決が出ましたが、結論としては、出願経過についての禁反言についての審理をするためのCAFCへの差し戻しでした。そのCAFCの差戻し審判決が早くも1997年6月13日に下されました。 CAFCの差戻し審判決 予想されたところですが、地裁への差戻しでした(予想が当たったので、ちょっと自慢)。

 早速、上記の最高裁判決についての解説に、CAFC差戻し審判決の関係のコメントも加筆しました。


http://matlaw.info/oldnewcases.htm
松本直樹のホームページ(http://matlaw.info/index.htm)へ戻る(絶対アドレス)
松本直樹のホームページへ戻る(相対アドレス)
(御連絡はメールで、上記のホームページの末尾にあるアドレスまで。)



(HTML originally created in Dec 2019
by WZ5.03 with xhtml)