◆H14. 9. 5 東京地裁 平成13(ワ)16440 著作権 民事訴訟事件
(平成14年10月4日付け更正決定による修正を反映済み、by 松本直樹)
平成13年(ワ)第16440号 著作権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成14年4月22日)
判 決
原 告 サイボウズ株式会社
訴訟代理人弁護士 小 川 義 龍
同 平 出 晋 一
被 告 株式会社ネオジャパン
訴訟代理人弁護士 緒 方 延 泰
同 松 本 直 樹
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
1 被告は,別紙物件目録1,2記載の各プログラムを製造し,頒布し,上映してはならない。
2 被告は,同目録1,2記載の各プログラムをフロッピーディスク,CD−ROM,ハード・ディスク等の記憶媒体に格納し,有線ないし無線通信装置等によって送信又は送信可能の状態においてはならない。
3 被告は,同目録1,2記載のプログラムを格納したフロッピーディスク,CD−ROM,ハード・ディスク等の記憶媒体を頒布してはならない。
4 被告は,同目録1,2記載の各プログラムの使用許諾をしてはならない。
5 被告は,同目録1,2記載のプログラムを格納したフロッピーディスク,CD−ROM,ハード・ディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。
6 被告は,同目録1,2記載の各プログラムを製造し,譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸出してはならない。
7 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年1月11日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
8 被告は,原告に対し,被告ホームページのトップページに,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を,その表題及び原告被告の各商号は16ポイントゴシック体,そのほかは12ポイントゴシック体で,本判決確定の日から2か月間掲載せよ。
第2 事案の概要
1 原告の請求の内容
原告は,その製作・販売するビジネスソフトウェア「サイボウズoffice2.0」(以下,「サイボウズオフィス2.0」あるいは「原告ソフト」という。)は,個々の表示画面がそれぞれ著作物であることに加えて,各表示画面の集合体としての全画面も全体として一つの著作物であると主張する。そして,被告が製作・販売する別紙物件目録1記載のビジネスソフトウェア「i office 2000 バージョン2.43」(以下「アイオフィス2.43」という。)及び同目録2記載の「同バージョン3.0」(以下「アイオフィス3.0」といい,「アイオフィス2.43」と併せて「被告ソフト」ということがある。)は,原告ソフトを複製ないし翻案したソフトウェアであり,被告が被告ソフトを記憶媒体に収録して,これを頒布し,自社のホームページから利用者にダウンロードさせた上で,使用許諾している行為は,原告ソフトにおける前記各著作物に関して原告の有する著作権(複製権・翻案権,頒布権,上映権及び公衆送信権)を侵害する行為に該当すると主張して,著作権法に基づき,前記第1(原告の請求)の第1〜第5項及び第7項の請求をしている。
また,原告は,原告ソフトの表示画面が,商品形態として不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」(周知商品等表示)に該当すると主張する。そして,被告ソフトの表示画面もまた商品等表示として機能するところ,原告ソフトの商品等表示画面と類似するから,被告の行為は同号所定の不正競争行為に該当するとして,同法の規定に基づき,前記第1(原告の請求)の第6〜第8項の請求をしている。
さらに,原告は,仮に被告ソフトの頒布等が被告ソフトの前記著作権を侵害せず,不正競争行為にも該当しないとしても,原告ソフトに依拠した被告ソフトを故意に販売する被告の行為は,民法上の一般不法行為(民法709条)に該当すると主張して,前記第1(原告の請求)の第7,8項の請求をしている。
2 前提となる事実
(1) 原告及び原告ソフト
原告は,コンピューターソフトウェアの開発,販売,保守等を業とする株式会社であり,平成9年10月にグループウェア「サイボウズoffice1.0」の販売を開始して以来,平成10年8月に「サイボウズoffice2.0」(原告ソフト)を販売するなど,サイボウズオフィスのバージョンアップを繰り返してきた。本件提訴時点における最新バージョンは「サイボウズoffice4.0」である。
サイボウズオフィスは,「グループウェア」と呼ばれるコンピュータソフトウェアである。「グループウェア」とは,会社や部署などのグループによる作業を効率化するために,ユーザー間のコミュニケーションや情報の共有を行えるようにするソフトウェアのことであり,いわば「皆で使えるシステム手帳」とでもいうべきものである。
サイボウズオフィスは,グループウェアのなかでも「ウェブ・グループウェア」と呼ばれるカテゴリーに属する。これは,LAN(イントラネット)ないしWAN(インターネット)上に存在するウェブサーバーにプログラム本体を設置し,隔離されたユーザーのパソコンには専用のプログラムをインストールすることなしに,ブラウザ(OSに標準添付されている「マイクロソフト・インターネットエクスプローラ」や「ネットスケープ・ナビゲータ」等のウェブ画面表示ソフト)上に表示される画面を利用して操作できるものである。
サイボウズオフィスは,次の機能を備えたいわゆる「アプリケーション」の集合体である(これらのアプリケーションは,それぞれ単品のソフトウェアとしても販売されている。)。
「スケジュール」(個人のスケジュール管理だけではなく,オフィスのメンバー全員でスケジュールを共有し,一覧・入力することができる。)
「行き先案内板」(不在メンバーの所在を把握し,不在メンバーへの伝言を登録することができる。)
「掲示板」(メンバーに一斉に連絡をしたいときに用いる電子掲示板)
「施設予約」(会議室などの施設の利用に際して,他のメンバーと重複しないように予約できる。)
「共有アドレス帳」(メンバー全員で共有できるアドレス情報を作成できる。)
「ToDoリスト」(各メンバーの仕事を,テーマ別,締切日順,優先度順で簡単に管理できる。)
「プロジェクト管理」(プロジェクトの進捗状況を簡単に把握できる。)
「電子会議室」(メンバー全員が参加できる電子会議システム)
原告は,原告ソフトを自社のホームページからダウンロード可能な状態にしており,ユーザーは,原告のホームページにアクセスして原告ソフトをダウンロードし,60日間の試用期間内に原告ホームページに契約の申し込みを行い,原告から登録キーを発行してもらうことで継続使用が可能になるという方式により,原告ソフトを頒布し,使用許諾している。
(2) 被告及び被告ソフト
被告は,コンピューターソフトウェアの開発,販売等を業とする株式会社であり,平成11年1月に,原告ソフトと同種のウェブグループウェアである「i office 2000 バージョン1.0」の販売を開始して以来,平成12年にはアイオフィス2.43を,平成13年1月にはアイオフィス3.0(商品名「i office V3」)を販売するなど,アイオフィス・シリーズのバージョンアップを繰り返してきた(なお,本訴提起時である平成13年8月現在における最新バージョンは,「アイオフィス3.0」である。)。
被告は,サイボウズオフィスシリーズと同様の方法により,ユーザーに対して,アイオフィスシリーズを頒布し,使用許諾しているが,インターネット上からソフトウェアをダウンロードさせるだけでなく,フロッピーディスク,CD−ROM,ハード・ディスク等の記憶媒体に収録した上で,これをユーザーに頒布する方法も採っている。
(3) 被告による原告ソフトの参照等
被告は,上記アイオフィスシリーズの最初の商品であるアイオフィス1.0を製作・販売するに際し,先行商品であるサイボウズオフィス2.0の機能及び画面表示等を参照した。被告は,その上でアイオフィス1.0を作成し,平成11年1月28日から販売等を開始した。
その直後の平成11年2月1日,原告は,被告に対し,アイオフィス1.0の製造・販売等はサイボウズオフィスの複製権の侵害にあたる旨メールで警告し,若干のやり取りを経て,同年2月6日,被告は,アイオフィス1.0をホームページから削除する旨メールで回答した。そして,上記バージョン1.0を削除してから約2週間後に,アイオフィス2.0の販売等を開始した。
3 争点
(1) 著作権侵害の有無(争点(1))
(2) 不正競争行為(不正競争防止法2条1項1号)の成否(争点(2))
(3) 民法上の一般不法行為(民法709条)の成否(争点(3))
(4) 原告の損害(争点(4))
第3 当事者の主張
1 争点(1)(著作権侵害の有無)について
(原告の主張)
(1) 原告ソフトの著作物性
原告ソフトは,個々の表示画面に著作物性が認められるのはもちろんのこと,個々の表示画面の集合体としての全画面についても,表現者である原告が意図した選択・配列に基づく相互に牽連性を持った表現行為として,不可分一体の著作物性を有する。
すなわち,仮に個々の表示画面に独立した著作物性が認められなくても,表示画面の選択・配列に創作性があれば,編集著作物に著作物性が認められるのと同様に,画面全体に一個の著作物性が認められるというべきである。したがって,原告ソフトにおいては,個々の表示画面が著作物であるほか,これらの選択・配列にも創作性が存するから,表示画面の集合体としての全画面も,著作物となるものである。
ア 本件で問題になっているグループウェアは,前記のとおり,スケジュール,アドレス帳,施設管理などのアプリケーションの集合体であるところ,これらアプリケーションの大半はありふれたもので,例えば,スケジュールの週表示であれば,週の表示を縦にとるか横にとるか程度の違いが出せるにすぎないから,一見すると創作性の幅は狭いようにも見える。しかし,グループウェアにおいては,グループそのものに関わる情報とグループの構成員に関わる情報とを,同一画面又は別画面で分かりやすく表示しなければならず,単なる個人情報を表示する場合と比べて格段に複雑となり,創作性の幅が広がる。また,コンピュータソフトウェアの画面は,紙媒体上の情報表示に加えて機能表示が加わり,週表示を例にとっても,単にある週のスケジュールが表示されるだけでなく,その表示画面から他の表示画面や入力画面ないし設定画面に移動するための機能表示が加わっている。また,このような機能を一画面で実現するのか,いくつかの画面に分割するのかという点だけでも,相当な選択の幅がある。
上記に照らせば,グループウェアについて,客観的・機能的に表現する部分が多い,あるいは個々の画面の表示方法につき制約が多いという理由だけで,その創作性の幅を狭くとらえることは,グループウェアがどのような設計思想に基づき,どのように構成されているかという実態を知らずにされた誤った議論というべきである。
イ 原告ソフトは,@パソコンモニターの限られた画面上における一覧性を追求するため,一画面あたりのコンテンツを絞り,一画面に入らないものは階層化して別画面にする,Aキーボード操作に不慣れな者を含むグループ構成員多数が使用することを前提に,マウス操作をキーボード操作に優先させ,キーボード入力を可及的に排除する,B多数の者が同時に利用するというグループウェアの特質にかんがみ,誰が見ても一見して分かるように,表示内容や操作方法に配慮するとともに,利用者個人であるユーザーとその個人が属するグループという2つの概念をリンクさせて,検索と画面表示が効率よく行えるよう工夫する,C社内のネットワークだけでなく,インターネットを介して社外からもアクセスして使用することを前提にすると,一画面のファイルサイズが大きくなると画面表示が遅くなり,グループウェアとしての機動性を損なうので,一画面あたりの表示要素を可及的に縮小し,ファイルサイズをできるだけ小さくする,以上のような設計思想を基本としている。
そして,上記の設計思想を実現するため,一画面一機能を原則とした上,アプリケーション相互間の移動を唯一つかさどるトップページを頂点とし,各アプリケーションにおいては,各画面が,情報の表示,情報の入力及び設定という各機能のいずれかに分類されることを原則としている。そして,@情報表示画面においては,経験則上目にとまりやすい画面の四隅に重要度の高い情報を配置するとともに,左上から右下の順に重要度の高い情報を配置する,A情報入力画面においては,情報の重要度・頻度順に応じて入力項目を選択し,各項目を画面上縦一列に配置して,重要度の高い情報については,マウス操作によって入力できるようにプルダウンメニュー化するとともに,プルダウンメニュー化のため,重要項目については任意の語句をあらかじめ設定登録できるようにする,Bさらに,直感的な画面表示というコンセプトを損なわないよう,タブを利用して一画面に多機能を設定することを避け,設定画面群についても,あえてトップページ的なメニュー画面を与える,以上のような画面設計がされている。さらに,これらの画面は,迅速な操作性を害しないため,最上位に位置する全体のトップページからせいぜい2階層程度までの深さを前提として,サイトマップに示された階層化構造の下,機能的に選択・配列されている。
個々の表示画面をみても,例えば,@「スケジュール」アプリケーションのトップページであるグループ週間表示画面において,ユーザー個人,ユーザーの属するグループ全体及び他のグループ構成員という順序で上から下へと情報表示欄を配列し,かつ,ユーザー個人の情報表示欄とグループの情報表示欄の間に背景色付きのボーダーを入れ,情報の有用性に応じて視覚的な区別をするとか,A「スケジュール」のグループの日表示画面等において,情報が入力されている部分には時間帯を枠で区切った上で背景に色をつけ,入力されていない部分は枠で区切らずに背景を白地のままにしておくとか,あるいは,B「共有アドレス帳」の新規アドレスの入力表示画面において,氏名の表示の次に住所や会社名を並べるのではなく,E−mailアドレス,電話番号(Tel),ファクス番号(Fax)の情報をこの順に並べるとか,誰が行ってもほとんど同じにならざるを得ないとはいえない程度の個性をもって,具体的な表現がされている。
ウ このように,サイボウズオフィスの各表示画面は,一見するとありふれた画面構成を採っていたり,シンプルなボタンや枠組みを選択・配置したりしているだけのように見えるが,これらは上述の設計思想の下で統一されているのであり,多くのグループウェアが同一画面で表示しているものを,あえて分割表示する構成をとり,各画面においても情報が直感的に把握でき,かつ,一覧できるよう,素材の取捨選択や配置等につき,ぎりぎりの練り込まれた表現方法を採っている。
したがって,個々の表示画面に著作物性が認められるのはもちろんのこと,個々の画面の集合体としての全画面についても,表現者である原告が意図した選択・配列に基づく相互に牽連性を持った表現行為として,不可分一体の著作物性を有するというべきである。また,仮に個々の表示画面に独立した著作物性が認められないとしても,編集著作物に著作物性が認められるのと同様に,画面全体には一個の著作物としての著作物性が認められるというべきである。
(2) 表示画面の類似性
被告ソフトの表示画面は,次のとおり,サイボウズオフィスの表示画面に若干の変更を加えただけでそのまま模倣したものであり,両者は実質的に同じものである。
ア ソフトウェア全体のトップページ
原告ソフトのソフトウェア全体のトップページにおいては,画面を概ね上段・中段・下段と3分割し,@上段に,「サイボウズオフィス」のロゴマーク等及びユーザーごとのプルダウンメニュー方式によるログインボタンを,A中段に,大柄な各アプリケーションアイコン(しかも,通常アプリケーションとはいえない「設定」メニューをアプリケーションと同様にアイコン化したものを含む。),B下段に,ソフトウェア情報(原告名,バージョン情報,コピーライトの表示)をそれぞれ配置している。
これに対し,被告ソフトのソフトウェア全体のトップページにおいても,画面を概ね上段・中段・下段と3分割し,@上段に,「アイオフィス」のロゴマーク等及びログインボタンを,A中段に,設定アイコンを含む大柄な各アプリケーションアイコンを,B下段に,ソフトウェア情報(被告名,バージョン情報,コピーライトの表示)をそれぞれ配置しており,原告ソフトのトップページと同一の構成である。
なお,アイオフィス3.0においては,デザイン的な変更がされているものの,アイオフィス1.0から3.0までの画面を比較すれば,アイオフィス1.0から2.43において複製された原告ソフトのトップページが改変されたにすぎないことがわかる。
イ 「スケジュール」におけるグループ週間表示
原告ソフトにおいては,最も目にとまりやすい画面左上に「グループ」をプルダウンメニューで切り替えるボタンを配置した上,縦軸には,情報の優先度に従って,ユーザー自身の情報を最上部に,次いでグループ全体の情報,その下にグループに所属する個人の情報をそれぞれ表示した上,一覧性を高めるために,ユーザー情報と,グループ全体及びグループ構成員の情報との間にボーダーラインを入れ,また,グループ全体の情報については,そのグループ名表示欄の色を変えるなど,直感的に区別できるようにしている。また,キーボード入力の可及的排除及び直感的な画面表示の実現のために,グループ週間表示画面における情報表示そのものが,入力画面への移動ボタンを兼ねており,このような機能を表す表示(例えば「☆」マーク)が画面全体にちりばめられているばかりか,相対的に目にとまりやすい右上部には,シンプルかつ直感的な画面表示を実現するために,「今日」のテキスト文字ボタンを配置し,その両脇に前日・翌日への移動機能を表す「▲」「▲」(以下,併せて「▲」と表記する。),前週・翌週への移動機能を表す「▲▲」「▲▲」(以下,併せて「▲▲」と表記する。)という一連のボタンを並べることで,これらが日の移動の機能を持つボタン群であることを直感させている。これらのボタン自体を個別に見ればありふれているが,その配置や組み合わせに創作性があるということができる。
これに対し,被告ソフトにおいては,上記「グループ」の文字が「表示グループ」(アイオフィス2.43)ないし「表示グループの変更」(同3.0)に変わったなど,些細な点での変更はあるものの,縦軸にユーザー自身の情報,グループ全体の情報及びグループ構成員の情報をこの順に並べ,ユーザー情報と,グループ全体及びグループ構成員の情報との間にボーダーラインを入れ,また,グループ全体の情報については,そのグループ名表示欄の色を変えていること,情報表示そのものが入力画面への移動ボタンを兼ねていること(被告ソフトにおける「Add」マークは,カスタマイズにより「☆」マークに変更することが可能である。),画面右上に「今日」のテキスト文字ボタンを配置し,その両脇に「▲」「▲▲」という一連のボタンを並べていることなど,原告ソフトにおける上記特徴をそのまま見て取ることができる。
ウ 「スケジュール」における個人月間表示
原告ソフトにおいては,新規入力のための機能リンク表示(前記「☆」)を各日付の下に配置していること,月の移動ボタン群も,中央に「今月」のテキスト文字ボタンを配置し,その両脇に月単位の移動を表す「▲▲」というボタンを配置していることなどの特徴があるところ,アイオフィス2.43においては,これらの特徴はそのままであり,また,アイオフィス3.0においても,角の取れたボタンがやや中央上部寄りに配置されていること以外は,ほぼそのままである。
エ 「スケジュール」におけるグループの日表示
原告ソフトにおいては,上記ウで述べたのと同様の特徴のほか,情報のない時間帯は枠線で区切ることなく,白地の背景の中央に「☆」マークを配置し,情報が入っている時間帯は枠線で区切って,黄色地の背景の中央に情報を配置していること,ユーザー表示と,グループ全体及びグループ構成員の情報を区別するボーダーラインにつき,縦幅の狭い表組みの罫線によって30分刻みであることを分かり易くする作図方法を採ったこと,以上のような特徴がある。
これに対し,被告ソフトにおいては,アイオフィス3.0において,情報が入っている時間帯の背景が黄色地から白地になったこと,30分刻みの表示がなくなったことの違いがあるだけで,その他の点は原告ソフトと共通である。
オ 「スケジュール」におけるスケジュール入力画面
原告ソフトにおいては,日付と時間を横に同列配置していること,キーボード操作を排除するためにプルダウンメニューを多用していることが特徴であるが,これらの特徴は被告ソフトにおいても見て取ることができる。原告ソフトに付加された点は,スケジュールの入力要素として重要ではないし,被告ソフトの表示画面の特徴はそのまま生かされている。
カ 「スケジュール」における設定メニュー画面
原告ソフトにおいては,設定画面のトップページというべきメニュー画面を1頁設けて階層構造とし,下層の各設定画面においては,「設定メニューに戻る」というリンクを,画面ごとに同じ場所に表示していることが特徴的であり,項目の選択は,「一般設定」「予定・場所メニューの設定」「祝日の設定」及び「アクセス権の設定」という構造になっている。
これに対し,被告ソフトの当該画面は,「予定」と「場所」が分割されていること,「設定」に対応する用語として「マスタメンテナンス」が用いられていること(アイオフィス2.43),緑の枠で囲まれていること(アイオフィス3.0)など,本質的でない部分に相違があるものの,原告ソフトにおけるそれと実質的に同一である。
キ 祝日の設定
縦一列に祝日を並べ,その左横のチェックボックスで一括削除できるように配置したのが原告ソフトの特徴であるところ,被告ソフトもこの点は同一である。被告ソフトにおいて,横に2年分表示されるようになっていること,削除以外に「登録」と「編集」のボタンもあることなどの相違点は,いずれも,単なる改変の域を出ないものである。
ク 「行き先案内板」における行き先メニューの設定
キーボード入力を可及的に排除するため,メニュー項目がリストボックスで縦に表示され,「変更する」と「入力し直す」のボタンによって設定できるようになっているのが原告ソフトの特徴であるところ,被告ソフトにおいても,緑の枠が付加された点(アイオフィス3.0)を除き,全く同様の表現方法が採られている。
ケ 「行き先案内板」におけるメモ入力画面
「登録時刻」「依頼主」「用件」「連絡先」「伝言内容」という各項目を縦配列している点,プルダウンメニューに「連絡があったことをお伝え下さい」「折り返しお電話下さい」「伝言をお願いします」などの標準テキストデータが入っている点は,原告ソフトと被告ソフトで全く同一である。
コ 「施設予約」における週間予約状況表示
原告ソフトにおいては,会議室などの施設をひとまとめにした上,左肩に「施設グループ」として,プルダウンメニューと「GO」ボタン群が配置されている点が最大の特徴であり,加えて,他の情報表示画面と同様,縦軸に施設名,横軸に1週間を配置し,虫眼鏡アイコンと「☆」マークという機能リンクをそれぞれの枠内に配置しているところ,被告ソフトにおいては,「表示施設グループ」という名称で,枠内の同じ場所に同一機能を有するリンクを配置しており,創作性がある部分につき,完全に複製となっている。縦軸及び横軸のレイアウト,表示される情報の位置及び内容,移動ボタンの位置及びレイアウトも,ほぼ同一といってよい。
サ 「施設予約」における日の予約状況表示
原告ソフトにおいては,情報の入力されていない欄が白地であるのに対し,入力されている欄が色付けされていること,30分刻みのバーが表示されていること,縦軸が施設名,横軸が時間軸となっていること,「今日」「▲」「▲▲」からなるボタン群が右肩に表示されていることなど,前記エで述べたのと同様の諸点が特徴であるところ,被告ソフトにおいても,アイオフィス3.0において30分刻みのバーが黒塗りのバーとなっていること,無情報と有情報との色分け区別がないこと以外は,上記特徴が共通して見られる。
シ 「共有アドレス帳」におけるアドレス一覧画面
原告ソフトにおいては,画面構成は大きく2つに分けられ,上段は検索,下段は情報表示にあてられる。そして,上段においては,名前やふりがな等の検索対象を選択できるようになっており,単純な50音順の検索も可能となっている。下段の情報表示部分は,縦軸が氏名等,横軸が情報項目として並べられ,氏名はリンクになっていて,これをクリックすると直ちに情報編集画面に移動するようになっている。
アイオフィス2.43においては,上段が検索,下段が情報表示となっており,上段検索部分は原告ソフトよりも多くの画面を割いているものの,結局のところ,名前やふりがな等の検索対象を選択することによる検索と,50音順による単純検索の画面が配置されているのであり,基本的な構成は原告ソフトと同一である。また,下段の情報表示部分も,縦軸を氏名等とし,横軸を情報項目とした上,氏名をリンクしている点で同一である。
アイオフィス3.0においては,画面が複数レイアウトとなっている点が原告ソフトと相違するが,結局のところ,中央部に情報表示画面を配置し,上下と左に検索画面を配置し直したというだけで,基本的機能は原告ソフトと同一である。むしろ,対象項目をチェックボックスで選択の上,テキスト検索できるようになった点は,アイオフィス2.43よりも一層原告ソフトの複製に近いと評価することができる。
ス 「共有アドレス帳」における新規アドレスの入力画面
原告ソフトにおいては,「名前」「ふりがな」という必須項目の次に,「E−mail」という入力項目を配置したことが特徴的である。通常,アドレス帳では,電話番号やファクス番号ないし住所が先に来るが,ウェブ・グループウェアでは,インターネット接続環境とシームレスに利用されることが多いため,電話という従来型メディアの情報優先度を,電子メールよりも下位に置いた。また,住所は,電話番号はもとより,会社名や所属部署・役職よりも下位のものととらえ,現代的な情報流通を,電子メール,電話,ファクス,郵便の順に位置づけた上での項目配置なのである。
上記のような特徴は,被告ソフトにおいても,そのまま採用されている。
セ 「共有アドレス帳」における設定メニュー画面
原告ソフトにおいては,他の設定画面におけるのと同様,アプリケーション内においても,共通のメニュー画面を上位階層として配置している。被告ソフトにおいても,同様の配置が採用されている。
ソ 共通設定メニュー
原告ソフトにおいては,上位階層のメニュー画面の項目分類が,「共通設定メニュー」「スタート画面設定メニュー」及び「登録キーの設定」と大きく3分類されている。被告ソフトでは,これに対応するかのように,「マスタメンテナンス」「スタート画面設定メニュー」及び「メンテナンスメニュー」と3分類されており,各分類内での小項目も,一見してわかるとおり,ほぼ共通である。また,原告ソフトにおいては,ログイン方法がプルダウンメニューで設定できる点,削除画面という非常に単純な機能画面にも一画面を割いている点などが大きな特徴であるところ,被告ソフトにおいても,これらの特徴は共通して見られる。
(3) 画面の選択・配列の類似性
原告ソフトは,個々の画面だけで完結して利用できるソフトではなく,同じアプリケーション内でも複数の画面が密接に関連し,異なるアプリケーション間でも相互に牽連性を有するグループウェアである。これを著作権の議論の枠組みにあてはめて言い換えれば,各画面を素材として,サイトマップという設計思想に基づいて選択・配列し,全体として創作的に表現されたものが原告ソフトであるということができる。したがって,原告ソフトと被告ソフトの類否を判断する場合には,個々の画面表示の類否を判断するだけでは足りず,各画面の集合体としての全画面につき,表現の本質的特徴が感得できる程度の同一性があるかどうかの判断が不可欠である。
ところで,グループウェアにとって最低限必要な画面表示は,アプリケーション相互間移動のための画面,スケジュール,アドレス等の入力・表示画面及び各種設定画面であり,これらの画面がサイトマップによってあらかじめ定められた順序に基づき切り替わることになる。原告ソフトにおいては,@アプリケーション相互間移動のための画面を「トップページ」として一画面を用意し,Aスケジュール,アドレス等の入力・表示画面についても,入力及び表示それぞれにつき一画面を用意して区別し,B各種設定画面も単独のアプリケーションと位置づけた上,設定機能ごとに一画面を用意している。そして,Cこれらの画面が,常にトップページを頂点として各アプリケーション間を結び,各アプリケーション間では一画面ごとに同列の浅い階層構造で切り替わるように選択・配列されている。このような選択・配列(階層化構造)が,原告ソフトの本質的特徴部分である。
被告ソフトは,上記@〜Cの特徴をすべて備えており,原告の創作的表現と全く同様に各画面が選択・配列されている。被告は,原告ソフトに存在しないアプリケーションを有しているとか,原告ソフトにない画面の切り替わり機能を有しているとか,縷々述べているが,それらはあくまで付加的機能にすぎず,表現の本質的部分は,上記のとおり同一なのである。
(4) 被告ソフトによる原告著作権の侵害
以上のとおり,被告ソフトの表示画面及びその選択・配列は,原告ソフトと表現の本質的特徴を共通にするものであり,被告ソフトは原告ソフトに類似する。
前記のとおり,被告が,上記アイオフィスシリーズの最初の商品であるアイオフィス1.0を製作・販売するに際し,先行商品であるサイボウズオフィス2.0の機能及び画面表示等を参照したことに照らせば,最初に被告が製作・販売したアイオフィス1.0は,原告ソフトの無断複製品というべきであり,その後バージョンアップを繰り返していても,色使いを変えたり,項目を付加したりしているだけで,画面のレイアウトや基本的表示項目の選択・配列は同一であるから,基本的なデッドコピー性はアイオフィス1.0から受け継がれている。したがって,結局,アイオフィス2.43及びアイオフィス3.0(すなわち被告ソフト)も,原告ソフトの無断複製品ということができる。仮にアイオフィス3.0が原告ソフトと実質的同一性を有しないとしても,アイオフィス3.0は,結局のところ,バージョン1.0の改変物であるアイオフィス2.43を更に改変したものにすぎないから,原告ソフトを無断で翻案したものというべきである。
上記のとおり,被告が被告ソフトを販売(使用許諾)などする行為は,原告ソフトに関する原告の著作権を侵害する行為である。
(5) 被告の反論に対する再反論
ア なお,被告は,原告が指摘する上記各表示画面の類似点につき,その多くは機能的工夫であるから類似しても不自然ではない旨を主張する(後記(被告の主張)欄(2)参照)。
しかしながら,原告は,特定の機能的工夫が類似していることを問題にしているのではない。原告ソフトにおいては,機能的工夫が素材の選択や配列の点で創作的に表現されているところ,その表現されたものの類似性を問題にしているのである。
例えば,被告は,トップページにおいて,通常アプリケーションとはいえない設定メニューをアイコンとして並列配置した点につき,ユーザーの利便性向上の見地から至極当然の機能的特徴であり,この点をもって,原告固有の創作的表現とはいえない旨を主張するが(前同欄(2)ア参照),原告は,設定メニューを工具のアイコンとして並列配置したという,素材(アイコン)の選択と配列(並列配置)を問題にしているのである。他社ソフトのように,その素材の選択や配列が異なっていれば,これをもって類似とはいわない(乙8の39〜40参照)。その一方で,被告ソフトの当該画面(甲15の1)は,原告画面と同様の工具のアイコンという素材を選択し,これに「設定」という名称を付した上で,他のアイコンと並列配置している。したがって,機能が類似しているのではなく,まさしく,具体的な表現が類似しているのである。
イ また,被告は,被告ソフトには原告ソフトにない機能が多数用意されており,それらへのリンクは原告ソフトに存在しないし,原告ソフトと類似する部分においても,原告ソフトが備えるリンクとは別のリンクが存在するから,両ソフトの階層構造は異なると主張する。
しかしながら,原告ソフトの画面と被告ソフトの画面が類似している部分については,被告ソフトは原告ソフトと同様のリンク構造を選択することもできるのであり,原告ソフトと同様のリンクをたどった場合には,原告ソフト全体における各画面の選択・配列の本質的な特徴が,被告ソフトの全画面の選択・配列において感得できるから,別のリンク構造を有することをもって,全体として非類似ということはできない。被告は,リンクの一部を取り上げて比較するのは適切でない旨主張するが,原告は被告のフリーライド行為を問題にしているのであり,原告ソフトのユーザーが,原告ソフトと同様のリンク構造を有するものとして被告ソフトを使用することが可能であり,しかもその場合,被告ソフトからは,原告ソフトと同一又は類似の画面が,同じような牽連性をもってユーザーの眼前に表れるのであるから,共通するリンク部分を比較することは何らおかしくないというべきである。
ウ 繰り返しになるが,原告は,この機能が特徴的であるとか,この機能に創作性があるなどと主張しているのではない。あるアイコン群を素材として選択し,これを一定の法則に従って配列したことや,これらのアイコンをクリックしたことで表れる次画面との牽連性やその次画面の類似性を問題にしているのである。
例えば,日付欄にリンク表示が存在することや,これをクリックすることでスケジュール登録画面に移ること自体は,当然の操作方法であるといえるかも知れない。しかしながら,個々の素材の選択や配列において,具体的な画面表示がここまで原告ソフト画面に類似するソフトは,被告ソフトのほかに存在しない(甲18の4の@及びA参照)。そして,そのリンク表示をクリックした場合,元の画面に牽連して,ここまで類似する画面が表れてくるソフトは,被告ソフトのほかに存在しない。浅いリンク構造(階層構造)についても同様である。浅いリンク構造を設けること自体は常識的であるかも知れないが,その浅いリンク構造に存在する個々の画面及びその牽連性がここまで類似するソフトは,被告ソフトしか存在しない。
上述したところに照らし,抽象的な機能そのものや構造そのもののみを個々に分断して論じる被告の反論は,それ自体失当といわざるを得ない。
(6) 被告の模倣行為の悪質性
上記で触れたとおり,原告は,被告による被告ソフトの製作・販売は原告ソフトにフリーライドする行為であると考えているので,被告の行為の悪質性を明らかにするため,下記の各項目を事情として主張しておく。
ア 原告ソフトは,前記のとおりブラウザを利用するため,その中核部分はHTML言語でソースを書かざるを得ず,いわゆるコンパイラ言語によるプログラムと異なり,リバースエンジニアリングすることなしに,誰でも,ブラウザの標準メニューからHTMLソースのすべてを閲覧することができる。このため,その改変利用は容易であり,現に,被告ソフトの画面表示をつかさどるHTMLは,その一部が原告ソフトをカットアンドペーストして作成されたものである。その痕跡が,双方のプログラムの一部の不自然かつ完全な一致という形で残されている(甲44,46参照)。
イ アイオフィスシリーズで使われているアイコンの一部は,それ自体は小さくありふれたものであるが,MD5関数や作成日付による比較を行ってみると,バージョン1.0から現バージョンに至るまで,原告が作成したアイコンのデッドコピーである(甲48,51)。ソフトウェアの製作会社が,自社のソフトウェアのアイコンについて,他社のファイルをそのままコピーして流用するなどということは前代未聞である。また,原告ソフトと被告ソフトにおいて扱われるデータ収録形式は,その大部分が同一であり,データ引数名や引数配列も多くが一致している(甲44,46)。引数名や引数配列は,プログラマーが全く自由に決めるものであるから,その多くが類似することは天文学的数値の確率による偶然でしかあり得ず,経験則上,デッドコピーしたとしか考えられない。さらに,アイオフィス1.0の「Read me」を,サイボウズオフィスの当初バージョンのそれと比較してみると,言い回しや表現順序が酷似しているばかりか,例示文までもが同一である(甲32)。
ウ 被告は,サイボウズオフィス1.0の発売後の平成10年9月22日,ユーザーを装って,サイボウズオフィスのカスタマイズの可能性,言語の種類,動作環境をメールで問い合わせてきた(甲33)。そして,原告が回答した情報に基づき,サイボウズオフィスのプログラムをカットアンドペーストしてアイオフィス1.0を作成し,平成11年1月28日から販売等を開始した。
原告は,アイオフィス1.0の発売開始直後である平成11年2月1日に,被告に対し,アイオフィス1.0の製造・販売等はサイボウズオフィスの複製権の侵害である旨メールで警告し,若干のやり取りを経て,同年2月6日,被告は,サイボウズオフィスのコピー製品をホームページから削除する旨メールで回答した。
しかるに,被告は,上記バージョン1.0の削除からわずか2週間後に,単に上記「Read me」を修正したり,語法を変えたりしただけのアイオフィス2.0を,新たに作成したソフトウェアであると称し,その販売等を開始した(そもそも,2週間で,この規模の全く新しいソフトウェアを製作することは不可能である。)。
エ また,被告は,「ioffice2000」なる商標を商標登録したところ,訴外マイクロソフトコーポレーションから,同社の登録商標である「Office2000」を侵害するものであるとして登録異議申立てがされ,特許庁は,被告の不正使用目的を認定して,上記「ioffice2000」の商標登録を取り消す旨の審決をした。
被告はこれを不服として,審決取消訴訟を提起したが,東京高等裁判所は,平成13年11月20日,被告は,マイクロソフトの商標である「Office2000」の著名性にただ乗りする意図で,上記商標「ioffice2000」の商標登録出願をし,オフィスソフトと密接に関連することが明らかなグループウェアにこれを使用したものと認めざるを得ない旨判示して,上記訴えを棄却する判決をした。
以上のような経緯にも,被告のフリーライド体質が表れているというべである。
(被告の主張)
(1) 原告ソフトの著作物性に関する反論
ア 原告は,@シンプルな画面表示,Aキーボード入力の可及的排除,B直感的な画面表示,C画面表示の機動性向上などが,原告ソフトの基本コンセプトであると主張する。原告ソフトがこれらの特徴を有すること自体は否定しないが,これらの特徴が共通するからといって,それが著作権侵害を意味するものではない。その中で表現が実質的に類似するものだけが著作権を侵害するのであるが,被告ソフトはそうではない。
また,原告は,一機能一画面の原則やサイトマップを挙げて著作権侵害を主張するが,1つの機能を1つの画面で表示することは典型的な使い勝手の問題であり,その点が共通するからといって,著作権侵害といえるものではない。本件における原告ソフトの構造は,トップページの各アイコンからその意味する機能の画面にリンクして,そこから入力画面などへのリンクがあるという極めてシンプルな構造を採っており,ほとんどそれしかあり得ない構造である。その限りでサイトマップが共通するからといって,類似といわれる筋合いのものではない。
さらに,原告は,各表示画面の集合体としての全画面に著作物性が成立する旨主張する。それ自体を一般論として否定するものではないが,原告ソフトの各表示画面の相互関係はあまりに特徴がなく,これで侵害品といえるものが存在する余地があるのか,疑問というべきである。
イ 原告は,原告ソフトを開発して表示画面を作成するにあたっては,さまざまな工夫や配慮をしたと主張する。しかし,たとえそうであっても,著作権として独占が認められるのは,その結果としての表現である。工夫自体を独占できる理由はなく,表現としての表示画面及びその相互関係などが類似していて,初めて著作権侵害となり得るのである。
しかるところ,被告ソフトの表示画面やその相互関係は,原告ソフトのそれと類似していないから,著作権侵害にはなり得ない。なるほど,被告ソフトに,先行商品である原告ソフトと機能的に共通するところがあるのは事実だが,それは部分的なものであり,かつ,当たり前の機能が共通しているにすぎない。被告ソフトには,独自の機能も多数追加されている。
ウ 原告は,被告ソフトの表示画面を原告ソフトの表示画面と対比し,類似であると主張するが,他のシステムの表示画面を参照すればわかるとおり(乙8),原告が指摘する共通点は一般的なものであり,こうした点が共通するからといって,それで類似と認められるべきものではない。
なお,原告が対比に用いている被告ソフトの画面(甲18,19参照)は,いくつかの点でカスタマイズを施されたものが少なくない。原告は,いわば原告ソフトの表示画面に似た状態にわざわざ変更しておいて,類似を主張しているのであり,誤導的で不適切な主張・立証といわざるを得ない。
エ 原告は,画面相互の牽連関係を表すものとして階層構造(リンク)が共通することを強調する。
しかし,もともと,個々の画面の比較とは別に,画面の相互関係に創作性を見いだそうというのであるから,リンクの一部分を取り上げて比較するのは適切ではなく,階層構造を対比するに当たっては,画面相互間にどのようなリンクが用意されているのか,その全体像を把握して比較すべきである。
被告ソフトは,原告ソフトにはない機能を多数有しており,それに伴って,原告ソフトにないリンクが多数存在する。また,原告ソフトと共通する機能についても,同様の機能の中で表示形式の異なる画面が多数用意されていることに伴い,あるいは,同様の画面の間でも,原告ソフトには用意されていないリンクが用意されていることに伴って,原告が共通すると指摘するリンク以外のリンクが多数存在する。
以上からすれば,階層構造の一部が共通することをもって,原告ソフトと被告ソフトが類似するとはいえないはずである。
また,共通する部分も,原告ソフトに特徴的な部分ではなく,類似の根拠になるものではない。すなわち,まず,ログイン画面からトップページのアイコンのクリックによる各機能画面への移行は,あらゆるグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を使用したプログラムに共通といえるものである。また,スケジュールの一覧画面から,日付欄の記号(「☆」等)をクリックすることで,その日付のスケジュールを登録するための画面に移行することも,スケジュールを登録する際には当然の操作方法であり,多くのソフトが同様のインターフェースを有している。さらに,原告は浅い階層構造を採ったことも特徴的であるかのように主張しているが,余計な階層を設けることは,クリックの手間を増やして効率的な使用を妨げるばかりであるから,機能に対応しただけの深さにとどめるのは当然のことである。これはHTMLページ作成一般に共通していえることであり,基本的な解説書(乙20,21)にも当たり前の心得として記載されている。
(2) 個々の表示画面に関する反論
ア ソフトウェア全体のトップページ
原告は,フレームによる画面表示を排除した点,大柄なグラフィックアイコンを多数配置した点,画面を概ね3段に分割した点などを原告ソフトの特徴として主張するかのようであるが,これらの点は,そもそも,ユーザーの利便性向上のための機能的な特徴にすぎない上に,数社の製品の画面に共通して見られる一般的な特徴であるから,原告固有の創作的表現といえるものではない。
また,ユーザーがクリックしやすい中央部分に大柄なアプリケーションアイコンを配置することも,機能的特徴にすぎず,ユーザー名の入力をプルダウンメニューで行うことは,グループウェア以外のソフトウェアにおいても行われている技術的工夫である。
イ 「スケジュール」におけるグループ週間表示
利用セクションの限定されたグループウェアのようなシステムにおいては,利用セクションをその都度入力するのではなく,プルダウンメニューで選択できるようにすることは,便宜上採用された当然の工夫にすぎない。したがって,画面左上に「グループ」をプルダウンメニューで切り替えるためのボタンを配置した点は,創作的な表現といえるものではない。
また,縦軸にグループ又は個人名を,横軸に日付曜日をそれぞれ配置した点,1画面に1週間全部の表示がなされるべくレイアウトされており,横スクロールがないように工夫されている点,最上段とそれ以下の段を区分するべくレイアウトされている点などは,他社のグループウェア製品にも見られる,横書きのグループウェア画面において当然に採用されるべき機能的特徴にすぎない。
さらに,グループ名の欄の色を変えて目立たせることは,利便性の見地からなされた当然の技術的工夫にすぎず,情報未入力の場合に,一見してわかりやすい符号を左上に配することも,横書きの画面においては,左上から右上へ,上段から下段に叙述がなされることに照らし,やはり当然の工夫にすぎない。入力情報の詳細を表示する場合に,そのサマリーたる入力情報表示(例えば「Add」)自体にリンクをかけること,左右に「▲」等の矢印による移動ボタンを配置した上,日の移動ボタン群を右上にまとめて置くことなども,他社ソフトにおいて,ごく一般的に行われている。
ウ 「スケジュール」における個人月間表示
カレンダーによる表示形式や,曜日・日付の文字表示を簡潔にし,空白を多くしたりすることは,ごく平凡な表現方法にすぎない。また,新規入力のための機能リンクである「☆」表示を各日付の下に配置することについては,上記イで「Add」について述べたことが,中央に「今月」のテキストを置いた上,その両脇に「▲▲」というボタンを置いて,月の移動ボタン群を構成していることについては,上記イで日の移動ボタン群について述べたことが,それぞれ妥当する。
エ 「スケジュール」におけるグループの日表示
情報のない時間帯につき,枠線で区切ることなく白地の背景の中央に「☆」マークを配置すること,情報が入っている時間帯は,枠線で区切った上で黄色地の背景の中央に情報を配置すること,ユーザー情報と,グループ全体及びグループ構成員の情報を区別するボーダーラインにつき,罫線により30分刻みであることを分かり易くすることなど,原告が,原告ソフトの当該画面の特徴として指摘する諸点は,いずれも,他社ソフトでも見られるありふれた表現形式であるか,あるいは,自然に原告ソフトのごときものに収斂する技術的工夫にすぎない。
オ 「スケジュール」におけるスケジュール入力画面
日付,時間,予定,場所という順で左上から左下へ項目を配置することは,横書き画面においてありふれたレイアウトであり,日付と時間を横に同列配置することも,わざわざ2段に表示するような長い文字列ではないことに照らし,やはりありふれたレイアウトにすぎない。この程度の画面表示は,他社製品の画面においても採用されている。
また,予定,場所入力欄をプルダウンメニュー化することも,上記イで述べたとおり,この種ソフトウェアで一般的に用いられている工夫にすぎない。
カ 「スケジュール」における設定メニュー画面
グループウェアにおいては,予定表や祝日等の設定が頻繁に行われることから,設定画面をひとまとめにした画面の存在が便宜である。
そうすると,設定画面のトップページというべきメニュー画面を1ページ設けた階層構造を採用していること,下層の設定画面においては,設定メニューに戻るリンクを,トップページリンクと同様に画面ごとに同じ場所に表示することなど,原告が主張する諸点は,上記グループウェアの機能的特質から導かれる特徴にすぎないというべきである。
キ 祝日の設定
原告は,縦一列に祝日を並べ,その左横にチェックボックスで一括削除できるようにしたことが,原告ソフトの当該画面の創作的特徴であるかのように主張するが,横書きの画面で項目を縦に並べるのは当然であるし,選択をチェックボックス方式で行うのもありふれた表現形式である。
ク 「行き先案内板」における行き先メニュー設定について
横書きで情報が表示される以上,メニュー項目がリストボックスに縦に表示されるのは自然なことであり,現に他社ソフトも同様のレイアウトを採用している。
ケ 「行き先案内板」におけるメモ入力画面
上記オで述べたとおり,プルダウンメニュー化することは,この種のソフトウェアで一般的に用いられている工夫にすぎず,創作的特徴といえるものではない。
コ 「施設予約」におけるの週間予約状況表示
施設を会議室や携帯電話等の施設グループごとに分け,それぞれのグループごとに表示画面を設けることや,施設グループ名をプルダウンメニュー化して選択させることは,利便性の見地からなされる一般的な工夫にすぎない。
また,時間軸を基本的に横軸に採用している以上,縦軸に施設名を置き,横軸に1週間を配置するレイアウトを採用することは必然であり,だからこそ他社ソフトにおいても採用されている。
入力画面へのリンクを表すマーク(「☆」マークないし「Add」マーク)を枠内に配置することは,上記イで述べたとおり,一般的な技術的工夫であり,また,虫眼鏡アイコンは,他社ソフトのみならず,グループウェア以外のソフトウェアでもごく一般的に用いられるアイコンである。
以上によれば,原告主張の諸点が共通するからといって,原告ソフトの著作権を侵害することはならない。
サ 「施設予約」における日の予約状況表示
上記エで指摘したのと同様の理由により,原告主張の諸点は,原告ソフトの創作性の根拠になるものではない。
シ 「共有アドレス帳」におけるアドレス一覧画面
原告は,原告ソフトと被告ソフトの共通点として,画面構成を大きく2つに分けて,上段は検索,下段は情報表示を表すものとしていること,上段の検索部分は名前や振り仮名等の検索対象を選択できるようにしていることを挙げるが,これらは,他社ソフトにおいても見られる画面構成であり,特に目新しいものではない。また,情報を表示する下段において,縦軸に氏名等を,横軸に情報項目をそれぞれ配置していることは,他のスケジュール表示画面等においても横軸に時間軸を採用していることと整合性を図るための当然の帰結にすぎず,氏名をリンクとしていることは,ユーザーが当該個人の情報表示欄を簡便に閲覧するために採用されている機能にすぎない。
ス 「共有アドレス帳」における新規アドレスの入力画面
グループウェアにおいて,ユーザー間の連絡がE−mailで行われることが一般化することを考えると,その情報が優先的に目に触れるべきことは当然であるから,「名前」「ふりがな」という必須項目の次に「E−mail」という入力項目を配置することは,機能的な特徴にすぎない。ちなみに,入力項目を同様に配置することは,他社ソフトにおいても見られることである。
セ 上記カで述べたのと同様の理由により,原告主張の諸点は,原告ソフトの創作性の根拠になるものではない。
ソ 共通設定メニュー
原告は,原告ソフトと被告ソフトの類似点として,大分類項目により3分類されていることを挙げるが,そもそも,被告ソフト画面に存在するメンテナンスメニューは原告ソフト画面に存在せず,項目の選択自体が類似していない。のみならず,システムの基本設定メニューを3分類するレイアウトは,他社ソフトでも採用されており,原告ソフトの創作的特徴とはいえない。
(3) 依拠の指摘に対して
アイオフィス1.0の「Read me」(取扱説明文書)が,原告ソフトのそれと類似していたこと,及び,画面に表示される操作について名称が共通している箇所があったことは認めるが,その他の部分については,表示画面を含め,被告がまったく独自に開発したものである。開発にあたって,原告ソフトを含む先行製品を参考にはしたが,より良いソフトを作り出すための研究・分析の域を出るものではない。被告ソフトの表示画面は原告ソフトのそれと類似しておらず,複製ないし翻案ではない。
また,被告ソフトのHTMLソースプログラムの一部につき,単にスペースが複数個並んだだけの部分など,著作物性に関係のない範囲で,コピーが紛れ込んでいたこと,及び,画面表示ファイルのごく一部につき,原告ソフトに由来するものが紛れ込んでいたのは事実である。しかし,これらは,原告ソフトを参考にする際に,誤って混入したものにすぎない。また,混入していた画面表示ソフトは,例えば,1ドット×1ドットの白点にすぎない,画面表示を配置する際のスペースとして用いる「spacer.gif」や,砂模様や小さな矢印などであり,いずれも,簡単すぎておよそ著作物とはいえないものである。
2 争点(2)(不正競争行為の成否)について
(原告の主張)
ア 商品等表示
原告ソフトはグループウェアであるから,少なくともグループ構成員が,ソフトウェアを実行させてデータを入力したり,その結果を閲覧することを主目的に作られていて,その実行結果がディスプレイ上に表示されている必要があり,また,その画面表示の内容や配列及び牽連性が他の競合商品と差別化を図る上で大きなウェイトを占める。そのような前提に立って,原告ソフトにおいては,主要な表示画面が,それぞれ前項1(原告の主張)(2)ア〜ソで摘示したとおりの特徴を備えているのであり,これらは,他社のグループウェア製品とは根本的に異なるものであった。よって,このような表示画面そのものが,原告の「商品等表示」(不正競争防止法2条1項1号)に該当するということができる。
イ 周知性
原告ソフトは,ウェブ・グループウェア市場の開拓者として,ウェブ・グループウェアといえば「サイボウズ」という評価を得ており,全国的な宣伝広告によって,ユーザーの間に広く認識されている。そのことは,サイボウズオフィス2.0の解説書が複数の出版社から出版されていることからも明らかである。
したがって,上記アの商品等表示は,「需要者の間で広く認識されている」(前同号)に該当する。
ウ 混同惹起行為
前記1(原告の主張)(2)ア〜ソで対比したとおり,被告ソフトが,原告ソフトと同一若しくは類似の商品等表示を使用していることにより,原告のもとに,ユーザーから,明らかに両ソフトを混同したと見られるメールが多数送信されている。したがって,少なくとも,被告ソフトは,原告から表示画面及び表示画面相互の牽連性につき使用許諾を受けて製造・販売されているのではないかとの誤認混同,あるいは,原告と被告が何らかの提携関係ないし資本関係を有しているのではないかとの誤認混同が,需要者に生じていることが明らかであり,また,その蓋然性が高いことも明らかである。
エ 小括
以上によれば,原告の周知商品等表示である原告ソフトの表示画面を流用した模倣商品「アイオフィス2.43」及び「アイオフィス3.0」を製造・販売等する被告の行為は,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為に該当するというべきである。
(被告の主張)
不正競争行為の成立要件に関する原告の上記主張,とりわけ,表示画面そのものが商品形態であり,「商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」であるとの点を否認する。原告ソフトの表示画面は,基本的にそのユーザーしか目にする機会がなく,出所表示機能を持ち得ないから,「人の業務に係る氏名,商号,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と定義された「商品等表示」に該当するはずがない。
3 争点(3)(民法上の一般不法行為〔民法709条〕の成否)について
(原告の主張)
仮に被告ソフトの製作・販売が原告ソフトの著作権の侵害ないし不正競争行為に該当しないとしても,上述した各事情にかんがみれば,被告は,原告ソフトに依拠した商品(被告ソフト)を故意に販売し,そのことによって,原告に損害を与えているということができる。
したがって,被告は,原告に対し,民法上の一般不法行為責任(同法709条)を負う。
(被告の主張)
原告の上記主張を争う。被告ソフトは原告ソフトと実質的に類似しておらず,原告ソフトに関する著作権を侵害するものではないから,その販売等はまったく適法である。民法上の一般不法行為責任が成立する余地はない。
4 争点(4)(原告の損害)
(原告の主張)
原告の権利を侵害する被告の行為によって,原告が受けた損害は,金1000万円と評価するのが相当である。
また,原告は,上記経済的損害以外に,被告の行為に基づき原告ソフトと被告ソフトが混同されることなどにより,営業上の信用を少なくとも間接的に侵害されている。この営業上の信用を金銭給付により回復することはできないから,被告の謝罪広告によって,広く謝罪の内容が告知される必要がある。
(被告の主張)
原告の上記主張は,これを争う。
第4 当裁判所の判断
1 ビジネスソフトウェアにおける表示画面及びその組合せの著作物性等
本件において,原告は,原告ソフトは,個々の表示画面がそれぞれ著作物であることに加えて,相互に牽連関係にある各表示画面の集合体としての全画面も全体として一つの著作物であると,主張している。
(1)ア 一般に,電子計算機に対する指令(コマンド)により画面(ディスプレイ)上に表現される影像についても,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)である場合には,著作物として著作権法による保護の対象となるものというべきである。すなわち,美術的要素や学術的要素を備える場合には,美術の著作物(著作権法10条1項4号)や図形の著作物(同項6号)に該当することがあり得るものであり,いわゆるコンピュータゲームにおいて画面上に表示される影像などには美術の著作物に該当するものも少なくないが,この点は,いわゆるビジネスソフトウェアについても同様に当てはまるものということができる。
ソフトウェアにおける表示画面は,これを見る利用者に,画面全体を一体のものとして認識されるものであるから,それが「思想又は感情を創作的に表現したもの」として著作物に該当するかどうかは,画面全体を基準として判断すべきものである(なお,本件において,原告は,原告ソフトの表示画面の特徴につき,画面の一覧性や直感的な画面表示というコンセプトに基づき,利用者が閲覧し(情報表示画面),あるいは入力すべき情報(入力画面)を,重要度・頻度に応じて画面上に配列した点にあると主張しているものであり,原告も,各表示画面について,画面全体が一定の思想に基づいて構成され,表現されている旨を主張しているものと解される。)。
イ 著作物の複製とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することであるから,ある物が既存の著作物の複製に当たるといえるためには,これに接する者が既存の著作物の創作的表現を直接感得することができる程度に再現されていることを要する。したがって,既存の美術の著作物に依拠して作成された物があるとしても,その物が,思想,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性のない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製に当たらない。
また,著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作する行為をいう。したがって,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性のない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案に当たらない。
ウ 本件において,仮に原告ソフトの表示画面に画面全体として何らかの著作物性が肯定される場合には,これに依拠して作成された他社等のソフトウェア(以下「他社ソフト」という。)の表示画面がその複製ないし翻案に当たるかどうかを判断するに当たっては,原告ソフトの各表示画面における画面全体としての創作的特徴が他社ソフトの対応する表示画面においても共通して存在し,他社ソフトの表示画面から原告ソフトの表示画面の創作的な特徴が直接感得できるかどうかを判断すべきものである。そして,この場合,原告ソフトの表示画面の特徴的構成の一部分が他社ソフトの表示画面においても共通して見られる場合であっても,@共通する当該一部分のみでは画面全体としての創作的特徴を基礎付けるには足りないときや,あるいは,A他社ソフトの表示画面に原告ソフトにない構成部分が新たに付加されていることにより,表示画面の全体的構成を異にすることとなり,これを見る者が表示画面全体から受ける印象を異にすることとなったときは,他社ソフトの表示画面から原告ソフトの表示画面全体としての創作的特徴を直接感得することができないから,他社ソフトの表示画面をもって原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
(2)ア 一般にビジネスソフトウェアにおいては,ディスプレイ上に表れる表示画面は,常に一定ではなく,利用者がクリックやキー操作を通じてコンピュータに対する指令を入力することにより,異なる表示画面に転換する。このような一定の画面から他の画面への転換が,特定の思想に基づいて秩序付けられている場合において,当該表示画面の選択と配列,すなわち牽連関係の対象となる表示画面の選択と当該表示画面相互間における牽連関係に創作性が存在する場合には,そのような表示画面の選択と組合せ(配列)自体も,著作物として著作権法による保護の対象となり得るものと解される。
この場合,個々の表示画面自体に著作物性が認められるかどうかにかかわらず,表示画面の選択又は組合せ(配列)に創作性が認められれば,著作物性を認めることができるというべきである。そして,編集物における素材の選択・配列の創作性が著作者により1個のまとまりのある編集物として表現されている集合体を対象として判断されることに照らせば(著作権法12条1項),このような表示画面の選択と相互間の組合せ(配列)は,牽連関係にある表示画面全部を基準として,選択・配列の創作性の有無を検討すべきものである。
イ 本件において,原告ソフトは,「グループウェア」と呼ばれるソフトウェアであって,複数のアプリケーションの機能を備えたものである。この点からすれば,原告ソフトにおける表示画面の選択とその相互の牽連関係(組合せ)に創作性が認められるかどうかは,原告ソフトウェア全体を構成する表示画面全部,又は一定の機能を有する特定のアプリケーションを構成する表示画面全部を基準として判断されるべきものである。
そして,仮に原告ソフトの表示画面の選択又は組合せに創作性が認められる場合において,他社ソフトにおける表示画面の選択及び組合せが原告ソフトの複製ないし翻案に当たるかどうかを判断するに当たっては,原告ソフト全体又はそのうちの特定のアプリケーションを構成する表示画面全部における表示画面の選択及びその相互間の牽連関係(組合せ)の創作的特徴が,他社ソフト全体又はそのうちの対応する特定のアプリケーションを構成する表示画面全部における表示画面の選択及びその相互間の牽連関係(組合せ)においても共通して存在し,他社ソフトの表示画面の選択及び組合せから原告ソフトの表示画面の選択・組合せの創作的特徴が直接感得できるかどうかを判断すべきものである。
この場合,原告ソフトの一部の表示画面が他社ソフトに存在しないときには,当該表示画面の欠如が原告ソフトにおける表示画面の選択・組合せの創作的特徴に影響しない特段の事情のない限り,他社ソフトを原告ソフトの複製ないし翻案ということはできない。また,他社ソフトにおいて,原告ソフトにない表示画面や,原告ソフトにない牽連関係が新たに付加されているときには,これらの付加が付随的なものであって,原告ソフトと他社ソフトの表示画面の選択・組合せの創作的特徴の共通性に影響しない特段の事情のない限り,他社ソフトを原告ソフトの複製ないし翻案ということはできない。
2 争点(1)(著作権侵害の有無)に対する判断
(1) 概説
前記1において述べたところを前提に,検討する。
ア 前述のとおり,原告ソフトは,会社や部署などのグループによる作業を効率化するために,ユーザー間のコミュニケーションや情報の共有を行えるようにする「グループウェア」と呼ばれるビジネスソフトウェアであって,「スケジュール」「行き先案内板」「施設予約」「掲示板」「共有アドレス帳」「プロジェクト管理」「電子会議室」等の複数のアプリケーションの機能を備えたものである。
一般に,ビジネスソフトウェアは,表計算や文書作成など特定の計算処理や事務的作業を行うことを目的とするものであって,その表示画面も,コンピュータへの指令や数字・文字等の情報を入力するためか,あるいは計算の結果や作成された文書等を利用者が閲覧するためのものである。このような表示画面は,作業の機能的遂行や利用者による操作や閲覧の容易性等の観点からその構成が決定されるものであって,当該ビジネスソフトウェアに要求される機能や利用者の利便性の観点からの制約があり,作成者がその思想・感情を創作的に表現する範囲は限定的なものとならざるを得ない。また,本件の原告ソフトにおける「スケジュール」「行き先案内板」「施設予約」「掲示板」「共有アドレス帳」等のアプリケーションについては,コンピュータの利用が行われるようになる前から,企業や学校等においては,黒板やホワイトボード等を用いた予定表,掲示板や帳簿等を用いた施設予約簿などが存在しており,また,システム手帳等も存在していたから,過去に利用されていたこのような掲示板,帳簿等の書式の慣行を引き継ぐ必要から来る制約というものも存在する。
このような点を考慮すると,原告ソフトの表示画面については,各表示画面における書式の項目の選択やその並べ方などの点において,作成者の知的活動が介在する余地があり,作成者の個性が創作的に表現される可能性がないとはいえないが,上述のような多様な制約が存在することから,作成者の思想・感情を創作的に表現する範囲は限定されており,創作的要素が認められるとしても画面における部分的な範囲に存在するにとどまるものというべきである。
そうすると,仮に,他社ソフトの表示画面に,原告ソフトの表示画面において認められる創作的要素のうちの一部が共通して認められるとしても,原告ソフトにおける他の創作的要素が他社ソフトの表示画面に存在しない場合や,原告ソフトに存在しない新たな要素が他社ソフトの表示画面に存在するような場合には,表示画面全体としては,他社ソフトの表示画面から原告ソフトの表示画面の創作的表現を直接感得することができないという事態も,十分に考えられるところである。
これを要するに,原告ソフトの表示画面については,仮にこれを著作物と解することができるとしても,その創作的表現を直接感得することができるような他者の表示画面は,原告ソフトの表示画面の創作的要素のほとんどすべてを共通に有し,新たな要素も付加されていないようなものに限られる。すなわち,仮に原告ソフトの表示画面を著作物と解することができるとしても,その複製ないし翻案として著作権侵害を認め得る他者の表示画面は,いわゆるデッドコピーないしそれに準ずるようなものに限られるというべきである。
イ また,原告は,原告ソフトにおける個々の表示画面のみならず,相互に牽連関係にある各表示画面の集合体としての全画面も全体として一つの著作物であると,主張している。
上述のように,ビジネスソフトウェアにおいては,ディスプレイ上に表れる表示画面は,常に一定ではなく,利用者の操作により異なる表示画面に転換するものであるところ,このような一定の画面から他の画面への転換に関して,表示画面の選択と表示画面相互間における牽連関係に創作性が存在する場合には,そのような表示画面の選択と組合せ(配列)自体も,著作物として著作権法による保護の対象となり得るものと解される。
原告ソフトにおける画面の選択と組合せ(配列)については,作成者の知的活動が介在する余地があり,作成者の個性が創作的に表現される可能性がないとはいえないが,この場合においても,創作性の有無については,当該ビジネスソフトウェアに要求される機能や利用者の利便性の観点からの制約や,既存の同種ソフトウェアにおけるものとの比較等の観点から判断されなければならないものであって,作成者の思想・感情を創作的に表現する範囲は限定されており,創作的要素が認められるとしても部分的な範囲に限定されるものというべきである。
したがって,仮に原告ソフトの表示画面の選択及び組合せに創作性が認められるとしても,上述のとおり,その創作的表現を直接感得することができるような他社ソフトは,原告ソフトの表示画面とその組合せにつき実質的にその全部を共通に有し,新たな表示画面や組合せが付加されていないようなものに限られる。すなわち,仮に原告ソフトにおける互いに牽連関係にある表示画面の集合体を著作物と解することができるとしても,その複製ないし翻案として著作権侵害を認め得る他者のソフトウェアは,いわゆるデッドコピーないしそれに準ずるようなものに限られるというべきである。
ウ 既に,前記1において述べたとおり,原告ソフトの各表示画面及び相互に牽連関係にある表示画面の集合体を著作物と認めることができるかどうかはさておき,仮にこれらの著作物性が肯定されるとしても,被告ソフトが原告ソフトにおけるこれらの著作物の複製ないし翻案であるといえるためには,被告ソフトの各表示画面及び相互に牽連関系にある表示画面の集合体に,原告ソフトにおける創作的表現ないし創作的特徴と共通する表現が存在し,それによって,被告ソフトから原告ソフトの創作的表現ないし創作的特徴を直接感得できることを要する。
エ そこで,証拠(甲15の1〜67,16の1,2,17の1,2,18の1〜29,19の1〜29,23の1〜8,24の1〜10,25の1〜7,26の1〜12,29の1〜5,31,乙1〜4,8)及び弁論の全趣旨に基づき,原告ソフトと被告ソフトについて,個々の画面表示及び画面の選択・配列を対比して,両者の間の共通点を抽出し,これらの共通点が創作的要素を有するものであって,原告ソフトにおける創作的表現ないし創作的特徴を感得させるものかどうかを,以下,検討する。
(2) 表示画面の対比
ア ソフトウェア全体のトップページ
原告ソフト及び被告ソフトのソフトウェア全体のトップページ(甲18の1,19の1,乙2,3)においては,画面を概ね上段・中段・下段と3分割した上,@上段にソフトウェアの名称(「サイボウズオフィス」「アイオフィス」)のロゴマーク,及び,「Office」等のゴシック体文字及びプルダウンメニュー方式によるログインボタンを,A中段に設定アイコンを含む大柄な各アプリケーションアイコンを,B下段にソフトウェア情報(原告・被告の商号,バージョン情報,コピーライトの表示)をそれぞれ配置した点が共通する。ログイン後における各トップページの内容は,別紙1のとおりである(なお,別紙1は,カスタマイズ前の状態であり,カスタマイズによって画面上の一部のアイコンを削除した後の状態である甲18の1,19の1とは,異なる。)。
しかし,上記のうち,画面を3分割したという点は,視覚的に必ずしも明瞭に認識できるものではない上,画面上の大まかな割振り・配置の域を出ないものであって,それ自体が創作的な表現といえるものではない。また,上段にロゴやログインボタンを,中段にアプリケーションアイコンを,下段にソフトウェア情報を配置することも,特に創作性が認められるような表現方法ではない。したがって,これらの点が共通するからといって,表現の創作的特徴が共通して感じられるということはできない。
以上によれば,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
イ 「スケジュール」におけるグループ週間表示
原告ソフト及び被告ソフトの「スケジュール」アプリケーションのグループ週間表示画面(甲18の2,19の2,乙2,3)においては,最も目にとまりやすい画面左上にプルダウンメニューでグループを切り替えるボタンを配置している点,情報の優先度に従って,縦軸には,ユーザー自身の情報を最上部に,次いでグループ全体の情報,その下にグループに所属する個人の情報をそれぞれ表示した上,一覧性を高めるために,ユーザー情報とグループ全体及びグループ構成員の情報との間にボーダーラインを入れている点,グループ全体の情報については,そのグループ名表示欄の色を変えている点,また,グループ週間表示画面における情報表示そのものが,入力画面への移動ボタンを兼ねている点(記号「☆」又は文字「Add」),画面右上部には,「今日」と表示されたボタンを配置し,その両脇に翌日・前日への移動機能を表す「▲」,翌週・前週への移動機能を表す「▲▲」という一連のボタンを並べ,日の移動の機能を持つボタン群を配置している点などが共通する。各表示画面の内容は,別紙2のとおりである。
上記によれば,原告ソフトの画面と被告ソフトの画面との間には,いくつかの共通点が存在するということはできるが,そもそもプルダウンメニュー自体は,従来から既にウィンドウズ等のOSや各種のビジネスソフトウェアの表示画面において多用されているものである。ユーザー,グループ,グループ構成員の予定を週間カレンダー上に並べて表示したという点にしても,このうち,グループとグループ構成員の予定を別欄として並べて表示した点は,グループ全体の行事と各構成員の予定とを構成員全員に周知させる目的のスケジュール管理ソフトウェアとしては当然の構成であり,このような表の構成は,コンピュータ使用以前から黒板やホワイトボードを用いた表示板において行われていたものでもある。ユーザー自身の予定欄を冒頭に配置した点も,ユーザー各人による利用を前提としたソフトウェアとしては,当然の構成である。また,「▲」「▲▲」のボタン表示は,テープレコーダー,CD再生機などの電気機器において,従来から「走行」や「巻き戻し」「早送り」あるいは「次曲に移動」「前曲に移動」を意味するボタン表示として用いられていたものであって,これをソフトウェアにおける表示画面の切替えに用いている点も,格別目新しいものとはいえない。
上記によれば,被告ソフトの表示画面には,原告ソフトと共通する部分も少なくないが,それらは,スケジュール管理ソフトウェアとしての機能に由来するものであって,いずれもアイデアないし機能を実質的に同一にするとはいえても,その具体的な表現方法を対比したとき,表現上の創作的特徴を共通するということはできない。
また,被告ソフトにおいては,原告ソフトにないリンク機能を有することに伴い,画面の上下に配された薄赤色ボードの中に「個人・一日」「個人・週間」「個人・月間」「グループ・一日」等のボタンが配置されたり(アイオフィス2.43),これらがタブ画面を用いて配置されたり(同3.0)しており,各欄の色付けの仕方も原告ソフトのそれとは異なっている。これらの相違点が存在する結果,表示画面全体を見る者が受ける印象は,相当異なっている。
以上によれば,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
ウ 「スケジュール」における個人月間表示
原告ソフト及び被告ソフトの「スケジュール」アプリケーションの個人月表示画面(甲18の3,19の4,乙2,3)においては,月間カレンダー形式を用いた上,新規入力のための機能リンク表示(記号「☆」又は文字「Add」)を各日付の下に配置したこと,中央に「今月」のテキスト文字ボタンを置き,その両脇に翌月・前月への移動を表す「▲▲」というボタンを並べて,月の移動ボタン群を配置したことなどの共通点がある。各表示画面の内容は,別紙3のとおりである。
しかしながら,上記のうちカレンダー形式を用いた点は,月間スケジュールを表示する上でありふれた表現であり,また,他の点もソフトウェアの機能に伴うありふれた表現であり,これらの点をもって表現上の創作的特徴を共通するということは到底できない。
加えて,被告ソフトにおいては,画面の上下に配された薄赤色ボードの中に「個人・一日」「個人・週間」「個人・月間」「グループ・一日」等のボタンが配置されたり(アイオフィス2.43),これらがタブ画面を用いて配置されたり(同3.0)するなどの相違点も存するもので,これらの相違点が存在する結果,表示画面全体を見る者が受ける印象は,相当異なっている。
以上によれば,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
エ 「スケジュール」におけるグループの日表示
原告ソフト及び被告ソフトの「スケジュール」アプリケーションのグループの日表示画面(甲18の4,19の4,乙2,3)においては,ユーザー自身の情報を最上部に,次いでグループ全体の情報を,その下にグループに所属する個人の情報をそれぞれ表示した上,ユーザー情報とグループ全体及びグループ構成員の情報との間にボーダーラインを入れたこと,このボーダーラインについては,縦幅の狭い表組みの罫線を用いて30分刻みであることを分かりやすくしたこと,情報のない時間帯は枠線で区切ることなく,白地の背景の中央に「☆」又は「Add」の表示を配置し,情報が入っている時間帯は枠線で区切って,黄色地の背景の中央に情報を表示したことなどが共通する。
しかしながら,ユーザー,グループ,グループ構成員の予定を並べて表示した点や,30分刻みの罫線を設けた点は,スケジュール管理ソフトウェアとして当然の構成であり,殊に後者はシステム手帳等の書式において従来から行われていたことである。その他の点もソフトウェアの機能に伴うありふれた表現である。これらの点をもって,原告ソフトと被告ソフトが,表現上の創作的特徴を共通するということはできない。
加えて,被告ソフトにおいては,画面の上下に配された薄赤色ボードの中に「個人・一日」「個人・週間」「個人・月間」「グループ・一日」等のボタンが配置されたり(アイオフィス2.43),これらがタブ画面を用いて配置されたり(同3.0)するなどの相違点も存するもので,これらの相違点が存在する結果,表示画面全体を見る者が受ける印象は,相当異なっている。
以上によれば,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
オ 「スケジュール」におけるスケジュール入力画面
原告ソフト及び被告ソフトの「スケジュール」アプリケーションのスケジュール入力画面(甲18の5,19の5,乙2,3)においては,日付と時間が横に同列配置されていること,プルダウンメニューが多用されていることが共通するが,これらはスケジュール管理ソフトウェアの機能に伴う当然の表現や,コンピュータソフトウェアとしてありふれたものであって,これらが共通するからといって,表現の創作的特徴が共通するということはできない。
加えて,原告ソフト及び被告ソフトの表示画面を一見すれば明らかなとおり,原告画面には「日付」「予定」「場所」「メモ」程度の入力項目しかなく,画面構成上も余白部分が多いのに対し,被告画面においては,上記に加えて約10個もの入力項目があって,画面一杯に各項目が表示されており,その外観は大きく異なっているものであり,見る者が受ける印象は大きく異なる。
以上によれば,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
カ 「スケジュール」における設定メニュー画面
原告ソフト及び被告ソフトの「スケジュール」アプリケーションの設定メニュー画面(甲18の6,19の6,乙2,3)においては,設定メニュー画面である当該画面に1画面をあてていること,項目の選択が,概ね「一般設定」「予定・場所メニューの設定」「祝日の設定」及び「アクセス権の設定」となっていること(ただし,原告ソフトにおける「設定」が,被告ソフトにおいては「マスタメンテナンス」(アイオフィス2.43),「編集」(同3.0)と言い換えられているなど,一部の用語が言い換えられている。)が共通するが,これらはスケジュール管理ソフトウェアの機能に伴う当然の表現や,コンピュータソフトウェアとしてありふれたものであって,これらが共通するからといって,表現の創作的特徴が共通するということはできない。
加えて,被告ソフトにおいては,薄赤色のボードを上下に配したり(アイオフィス2.43),あるいは,緑色の枠で項目を囲む(同3.0)などの相違点も存するもので,これらの相違点が存在する結果,表示画面全体を見る者が受ける印象は,相当異なっている。
以上によれば,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
キ 祝日の設定画面
原告ソフト及び被告ソフトの祝日の設定画面(甲18の7,19の7,乙2,3)においては,縦一列に祝日を並べた上,その左横のチェックボックスで削除できるようにした点が共通する。
これらの各画面は,一見して非常に類似するように見えるが,そもそも,上記の共通点は,スケジュール表示に関連して祝日を登録ないし削除するという当該画面の機能からすれば当然の構成である。したがって,これらの点が共通するからといって,表現の創作的特徴が共通するということはできない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
ク 「行き先案内板」における行き先メニューの設定
原告ソフト及び被告ソフトの「行き先案内板」アプリケーション(被告ソフトにおける名称は「伝言・所在」。以下,同じ。)の行き先メニューの設定画面(甲18の8の1,19の8の1,乙2,3)においては,メニュー項目がリストボックスで縦に表示されていること,「変更する」及び「入力し直す」を意味する2種類の機能ボタンによりメニューを設定するようになっていることが共通する。
しかしながら,「在席」「出張」「打合」等のメニュー項目をリストボックスに表示しておくこと,クリックによる設定を可能にするために上記2種類の機能ボタンを配置することは,いずれも,この種ソフトにおける機能的要請から来るものであり,特徴的な表現とはいえない。したがって,これらの点が共通することをもって,表現の創作的特徴が共通するということはできない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
ケ 「行き先案内板」におけるメモ入力画面
原告ソフト及び被告ソフトの「行き先案内板」アプリケーションのメモ入力画面(甲18の8の2,19の8の2,乙2,3)においては,「登録時刻」「依頼主」「用件」「連絡先」「伝言内容」という各項目を縦配列している点,プルダウンメニューに,「連絡があったことをお伝え下さい」「折り返しお電話下さい」「伝言をお願いします」などの標準テキストデータが入っている点が共通する。
しかしながら,上記の各項目及び標準テキストデータを表示している点は,当該画面の機能に照らして当然に考えつく表現である上に,これら項目を縦配列した点なども,ありふれた画面上の配置ないし構成であるから,これらが共通するからといって,表現の創作的特徴が共通して感じられるということはできない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
コ 「施設予約」における週間予約状況表示
原告ソフト及び被告ソフトの「施設予約」アプリケーション(被告ソフトにおける名称は「設備予約」。以下,同じ。)の週間予約状況画面(甲18の9,19の9,乙2,3)においては,会議室等の施設をグループにまとめた上,左肩にプルダウンメニューとして配置し,その右脇に「GO」ボタンを配置した点,他の情報表示画面と同様,縦軸に施設名,横軸に1週間をとった上,それぞれの枠内に情報入力画面へのリンク機能を表すアイコン等を配置した点が共通する。
しかしながら,どの会社にも共通して存在するような施設名をプルダウンメニュー化することや,縦軸(施設名)と横軸(曜日)の交わる枠内に,情報入力画面にリンクする機能ボタンを配置することは,使い勝手の見地から,ある程度想定できる構成であるから,これらの点が共通するからといって,表現の創作的特徴が共通するということはできない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
サ 「施設予約」における日の予約状況表示
原告ソフト及び被告ソフトの「施設予約」アプリケーションの日の予約状況画面においては(甲18の10,19の10,乙2,3),縦軸に施設名,横軸に時間軸をとっていること,30分刻みのバーが表示されていること,情報未入力の欄が白地であるのに対し,入力済みの欄が色付けされていること,「今日」「▲」「▲▲」からなるボタン群が右肩に表示されていることが共通する(ただし,アイオフィス3.0においては,30分刻みのバーが黒塗りとなり,無情報と有情報との色分け区別がなくなっている。)。
しかしながら,上記の点は,当該画面の機能に照らして当然に考え付く表現か,ありふれた画面上の配置ないし構成であるから,これらが共通するからといって,表現の創作的特徴が共通して感じられるということはできない。
加えて,被告ソフトにおいては,画面の上下に配された緑色ボードの中に,「グループ・一日」「グループ・週間」等のボタンが配置されたり(アイオフィス2.43),これらがタブ画面を用いて配置されたり(同3.0)しており,これらの点が原告ソフトと相違する結果,表示画面全体を見る者が受ける印象は,相当異なっている。
以上によれば,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
シ 「共有アドレス帳」におけるアドレス一覧画面
原告ソフト及び被告ソフトの「共有アドレス帳」アプリケーション(被告ソフトにおける名称は「共有アドレス」。以下,同じ。)のアドレス一覧画面(甲18の16,19の16,乙2,3)においては,画面構成が大きく2つに分けられ,上段は検索,下段は情報表示にあてられること,上段においては,名前やふりがな等の検索対象を選択できるようになっており,単純な50音順の検索も可能であること,下段の情報表示部分は,縦軸に氏名等が,横軸に情報項目がとってあり,氏名はリンクになっていて,これをクリックすると直ちに情報編集画面に移動することなどが共通する。
しかしながら,被告ソフトにおいては,50音文字盤が表示されて上段の検索画面が大きな面積を占めているなど,表示部分の面積が原告ソフトよりかなり大きい上に,アイオフィス3.0においては,画面が複数レイアウトになって,中央部に情報表示画面が,上下と左に検索画面がそれぞれ配置されており,原告ソフトの画面上の配置と異なっている。また,「アドレス登録」「グループ編集」(アイオフィス2.43),「表示グループ」「検索条件」(アイオフィス3.0)など,原告ソフトにない機能ボタンが配置されているばかりか,黄土色のボードが上下に配されたり(アイオフィス2.43),全体に青色の背景色が付けられたり(同3.0)している。これらの相違点の結果,原告ソフトと被告ソフトの表示画面は,視覚上の差異が大きい。
これらによれば,上記の共通点は画面の機能上の発想ないしアイデアを同じくするにとどまるものであって,それにより表現の創作的特徴が共通すると認めることはできない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
ス 「共有アドレス帳」における新規アドレスの入力画面
原告ソフト及び被告ソフトの「共有アドレス帳」アプリケーションの新規アドレスの入力画面(甲18の17,19の17,乙2,3)においては,「名前」「ふりがな」の必須入力項目の次に,入力項目として「E−mail」を配置したこと,それに続いて,概ね,電話,ファクス,会社名,役職,住所の順で入力項目を配置したことが共通している。
なるほど,「E−mail」を電話やファクスなどの通信手段に優位するものとして上位に配置したのは,現代的なニーズに応えたアイデアであるが,それ自体はあくまでアイデアにすぎず,現実に表現されたボックス形式の項目配列は,その順序を含めて,表現において創作性の認められるものではない。しかも,被告ソフトにおいては,入力項目がさらに多数で複雑化している上に,個人登録や共有登録とのリンクボタンが設けられていたり,グループの設定画面が存在するなど,原告ソフトとは画面構成が相当に異なっている。
これらによれば,上記の共通点は画面の機能上の発想ないしアイデアを同じくするにとどまるものであって,それにより表現の創作的特徴が共通すると認めることはできない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
セ 「共有アドレス帳」における設定メニュー画面
原告ソフト及び被告ソフトの「共有アドレス帳」アプリケーションの設定メニュー画面(甲18の18,19の18,乙2,3)においては,「共有アドレス帳設定メニュー」という文字表示の下,CSVファイルからのアドレスの読み込み(インポート),同ファイルへのアドレスの書き出し(エクスポート)など,概ね機能を同じくする4つのメニューが文字表示されている点,また,設定メニュー画面である当該画面に1つの画面があてられている点が,共通する。
しかし,上記の共通点は,ソフトウェアの機能上の共通点であって,表現上の創作的特徴が共通するものではない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
ソ 共通設定メニュー
原告ソフトの共通設定メニュー画面においては,上位階層のメニュー画面の項目分類が,「共通設定メニュー」「スタート画面設定メニュー」及び「登録キーの設定」と大きく3分類されているのに対し,被告ソフトの当該画面においては,これに対応するかのように,「マスタメンテナンス」「スタート画面設定メニュー」及び「メンテナンスメニュー」と3分類されており,この点において両者は共通する(甲18の19,19の19,乙2,3)。
しかし,上記の共通点は,ソフトウェアの機能上の共通点であって,表現上の創作的特徴が共通するものではない。
したがって,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
以上のとおり,原告が共通ないし類似と主張する点について,原告ソフトにおける表示画面と,それに対応する被告ソフトにおける表示画面とを対比しても,両者の間で表現上の創作的特徴が共通すると認めることはできない。したがって,被告ソフトにおける表示画面をもって原告ソフトにおける表示画面の複製ないし翻案ということはできない。
(3) 表示画面の選択・配列
ア 表示画面の階層化構造を図式化したサイトマップ等の証拠(甲20〜22,27,28,52,乙17,19,20,21)及び弁論の全趣旨に基づき,原告ソフトと被告ソフトの表示画面の選択・配列を,対比する。
これによれば,被告ソフトは,原告ソフトにないアプリケーションをも備えているものであって,それらのアプリケーションが付け加えられている結果,当該アプリケーションに属する表示画面との間での牽連関係をも含んでいる。すなわち,アイオフィス2.43の場合を例にあげると,原告ソフトにないアプリケーションとして,「WebMail」「タイムカード」「ワークフロー」「回覧板」「文書管理」「アクションリスト」「お弁当予約」が付加されている。これをソフトウェア全体のトップページとの牽連関係で見ると,ソフトウェア全体のトップページからこれらのアプリケーションのトップページ画面へのリンク及びこれらの各アプリケーションのトップページ画面からその下の階層に設けられている画面へのリンクは,いずれも原告ソフトには存在しないものである。
また,原告ソフトと被告ソフトに共通して存在する個別のアプリケーションに属する表示画面を比較した場合にも,被告ソフトは原告ソフトに存在しない表示画面を少なからず含んでいる上,原告ソフトと共通する表示画面相互の間においても,原告ソフトにはない牽連関係(リンク)が設けられている。すなわち,「スケジュール」アプリケーションを例にあげると,原告ソフトでは「グループ週間表示」画面が基本となっていて,ここから「スケジュールの入力画面」に移ってスケジュールを入力した後には,また「グループ週間表示」画面に戻らないと,他の画面に移行することができない。つまり,「スケジュールの入力画面」から選択できるリンク先としては,「グループ週間表示」画面に移行するほかは,ソフトウェア全体のトップページの画面に戻るだけなのである。また,「スケジュール」以外のアプリケーションの画面に移行するためには,いったんソフトウェア全体のトップページの画面に戻らなければならない。また,「グループ週間表示」画面以外の,「個人の日表示」画面や「個人の月間表示」画面については,その相互間でのリンクは設けられておらず,「グループ週間表示」画面にいったん戻らなければならない。これに対して,被告ソフトの「スケジュール」アプリケーションにおいては,「個人・一日」「個人・週間」「個人・月間」「グループ・一日」「グループ・週間」という5種類の表示画面が設けられているところ,それらの表示画面は,すべて相互に直接リンクされている。また,「グループ・週間」からスケジュール登録をした場合に,そこから「グループ・週間」画面に戻るほか,当該スケジュール登録を他のメンバーにメールで知らせたり,伝言機能で知らせるための画面に直接移ることもできる。
このように,被告ソフトにおいては,原告ソフトにないアプリケーションを備えていることから,それらのアプリケーションに属する表示画面が付加されており,これら付加された表示画面との牽連関係(リンク)も付加されている。また,個別のアプリケーションについても,原告ソフトにはない表示画面相互間における牽連関係(リンク)が設けられているなどの相違が存在する。これらの点に照らせば,被告ソフトにおける表示画面の選択・配列は,ソフトウェア全体においても,個別のアプリケーションにおいても,原告ソフトにおける表示画面の選択・配列とは,異なるものというべきであって,この点において既に,被告ソフトの表示画面の選択・配列が原告ソフトのそれの複製ないし翻案であるという原告の主張は,理由がない。
イ さらに加えて,以下に述べるとおり,原告ソフトのソフトウェア全体又は個別のアプリケーションにおいて原告が著作物性あるものと主張する表示画面の選択・配列については,いずれも著作物性を認めることができないので,いずれにしても,被告ソフトの表示画面の選択・配列が原告ソフトのそれの複製ないし翻案であるという原告の主張は,理由がない。
(ア) 前記のとおり,被告ソフトにおいては,原告ソフトにないアプリケーションが備えられているものであるが,原告ソフトと被告ソフトにおいて共通するアプリケーション,すなわち,@スケジュール,A行き先案内板,B掲示板,C施設予約,D共有アドレス帳,EToDoリストの各アプリケーション及びF共通設定メニュー(ただし,被告ソフトにおいては異なる名称が付されているアプリケーションもある。)の範囲において見ると,ソフトウェア全体のトップページから直接リンクする1段階下の階層にこれらのアプリケーション等のトップページが設けられ,それぞれのアプリケーションの機能に応じて,@〜Fのトップページから更に下の階層の画面にリンクする点が共通する。
しかしながら,原告ソフトと被告ソフトがいずれもいわゆるグループウェアに属するビジネスソフトウェアである以上,これらのアプリケーション等を備えている点は当然のことであり,ソフトウェア全体のトップページからこれらのアプリケーション等のトップページにリンクすることも当然であって,別段特徴的なことではない。したがって,上記の点が共通するからといって,ソフトウェアとしての機能の類似性を認めることはできても,表示画面の選択ないし配列の創作的特徴が共通するということは到底できない。
この点につき,原告は,一覧性や直感性に優れた画面表示の追求,キーボード操作の可及的排除等の基本コンセプトを実現するため,原告ソフトにおいては,一画面一機能を原則とし,アプリケーションごとの移動を唯一つかさどるトップページを頂点に,各アプリケーションにおいては,各画面が情報の表示,情報の入力及び設定という各機能のいずれかに分類されることを原則とし,最上位に位置する全体のトップページからせいぜい2階層程度までの深さを前提として,各画面が機能的に選択・配置されているもので,この点に創作性が存在する旨を主張する。しかしながら,上記のコンセプトを実現するため,一画面一機能を原則とし,トップページを頂点にした2階層程度までの浅い階層構造を設けること自体はアイデアにすぎず,画面の階層化を2層程度の浅いものとした点についても,操作の簡便性・迅速性の観点で浅い階層構造がすぐれていることは,ウィンドウズOS等の下におけるファイル構築上の常識であり,各種ソフトウェアにおいて多用されていることであって,その点を採り上げて創作性ある配列ということはできない。
(イ) 原告ソフト及び被告ソフトの「スケジュール」アプリケーションにおいては,トップページであるグループ週間表示画面から直接リンクする一段階下の階層に@個人月間表示,Aグループの日表示,B個人の日表示,Cスケジュールの確認,Dスケジュールの入力画面及びE設定メニューの各画面が設けられ,Eの設定画面からリンクする更に一段階下の階層に,F一般設定,G予約の設定及びH祝日の設定の各画面が設けられていて,アプリケーションのトップページから数えて3段階目の階層までに各画面が配置されていることが共通する。
しかしながら,オフィスのメンバー全員でスケジュールを共有し,一覧・入力することができることを目的とするアプリケーションであれば,グループ週間表示からリンクして上記@〜Eが設けられていて何ら不思議はないし,設定メニューの画面から,クリックによって上記F〜Hの各画面へリンクするというのも,よく見られる構成であって,特段珍しいものではない。
したがって,上記のような階層構造が共通していても,表示画面の選択・配列の創作的特徴が共通するということはできない。
(ウ) 原告ソフト及び被告ソフトの「行き先案内板」アプリケーションにおいては,トップページである行き先の一覧の画面からリンクする一段階下の階層に,@メモの登録,Aメモの参照,B行き先の入力画面及びC設定の各画面が配置され,Cの設定画面からリンクする更に一段階下の階層にD行き先メニューの設定画面が配置されている点が,共通する。
しかしながら,不在メンバーの所在を把握し,不在メンバーへの伝言を登録することができることを目的とするアプリケーションであれば,上記@〜Cが配列されているのは当然であるし,設定画面から,クリックによって上記Dの画面へリンクするというのも,当然あり得る選択・配列である。
したがって,上記のような階層構造が共通していても,表示画面の選択・配列の創作的特徴が共通するということはできない。
(エ) 原告ソフト及び被告ソフトの「施設予約」のアプリケーションにおいては,トップページである施設の週間予約状況の画面からリンクする一段階下の階層に,@新規予約の入力画面,A既存予約の確認画面,B施設の日の予約状況及びC設定の各画面が設けられ,Cの画面からリンクする更に一段階下の階層に,D一般設定,E祝日の設定,F施設の設定及びG施設グループの設定の各画面が配置されている上,さらに,Gの画面からリンクする更に一段階下の階層に,H施設の追加,I施設情報の修正及びJ施設グループの削除の各画面が配置され,Hの画面からリンクする更に一段階下の階層には,K施設グループの追加,L施設グループ情報の修正及びM施設グループの削除の各画面が配置されている点が,共通する。
しかしながら,上記の各画面は,会議室などの施設の利用に際して,他のメンバーと重複しないように予約できることを目的とするアプリケーションであれば,当然に備えられている画面であるし,上記の各階層構造も,例えば,表示すべき施設を設定したり,追加・削除したりする具体的作業の手順に照らし,当然に考えられる画面の選択・配列ということができる。
したがって,上記の共通点の存在によって,原告ソフト及び被告ソフトの表示画面の選択・配列の創作的特徴が共通するということはできない。
(オ) 原告ソフト及び被告ソフトの「共有アドレス帳」アプリケーションにおいては,トップページであるアドレス一覧の画面からリンクする一段階下の階層に,@新規アドレスの入力,A検索,Bアドレスの変更及びC設定の各画面が階層化し,AからBへのリンクを設けた上で,Bの画面からリンクするその一段階下の階層にDアドレス削除の画面が,Cの画面からリンクするその一段階下の階層にE「CVSファイル形式からの読み込み」及びF「CVSファイル形式からの書き出し」の各画面が配置されている点が共通する。
しかしながら,メンバー全員で共有できるアドレス情報を作成することを目的とするアプリケーションであれば,トップページから,新規アドレスの入力(上記@),アドレスの変更(同B)及び設定(同C)の機能をつかさどる各画面にリンクすることは,当然に考えられる構成であり,上記の点が共通するからといって,原告ソフト及び被告ソフトの表示画面の選択・配列の創作的特徴が共通すると認めることはできない。
(カ) 原告ソフト及び被告ソフトの「ToDoリスト」アプリケーションにおいては,トップページである「ToDo一覧」画面からリンクする一段階下の階層に,@「ToDo個別アイテム」,A「ToDo登録」の各画面が設けられている点が,共通する。
しかしながら,やるべき仕事(「ToDo」)を備忘録的に記録し,表示するアプリケーションである以上,上記のような各画面が,上記のようなリンクをもって配列されていることに,創作性を認めることはできない。
したがって,上記の点が共通するからといって,表示画面の選択・配列の創作的特徴が共通すると認めることはできない。
(キ) 原告ソフト及び被告ソフトにおいては,各アプリケーションを共通して,グループを構成するメンバーやユーザーに関する情報を設定し,変更する共通設定メニューにおいて,トップページからリンクする一段階下の階層に,@ログイン方法の変更,A会社情報の変更,B登録キーの設定,Cスタートメニューの設定,D設定パスワードの登録,Eリンクの設定,Fグループの設定,Gユーザの設定の各画面が設けられ,Eの画面からリンクするその一段階下の階層に,H追加する,Iリンクの編集及びJリンクの削除の各画面が配置され,Fの画面からリンクするその一段階下の階層に,Kグループの追加,Lグループの編集,Mグループの削除及びNCVSでのグループインポートの各画面が,Gの画面からリンクするその一段階下の階層に,O読み込み,P追加する,Qユーザの削除及びRユーザの編集の各画面が,それぞれ配置されている点が共通する。
しかしながら,各アプリケーションを共通して情報の設定・変更等を行う共通設定メニューという機能に照らせば,トップページから上記@〜Gの画面にリンクしていても当然であるし,Eの画面からH〜Jの各画面に,Fの画面からK〜Nの各画面に,Gの画面からO〜Rの各画面にそれぞれリンクすることも,E〜Gの各画面に与えられた機能の性質上,当然のことと考えられる。
したがって,上記の共通点があるからといって,表示画面の選択・配列の創作的特徴が共通すると認めることはできない。
(4) 小括
以上のとおり,原告ソフトの表示画面については,個々の表示画面をもって,創作性を有する思想・感情の表現として,著作物に該当すると認めることができるかどうかは検討すべき点があるが,その点をひとまずおくとしても,原告ソフトの表示画面と被告ソフトの対応する表示画面との間で共通する点は,いずれもソフトウェアの機能に伴う当然の構成か,あるいは従前の掲示板,システム手帳等や同種のソフトウェアにおいて見られるありふれた構成であり,両者の間にはソフトウェアの機能ないし利用者による操作の便宜等の観点からの発想の共通性を認め得る点はあるにしても,そこに見られる共通点から表現上の創作的特徴が共通することを認めることはできない。したがって,原告ソフトにおける個々の表示画面をそれぞれ著作物と認めることができるかどうかはともかく,いずれにしても,被告ソフトの表示画面をもって,原告ソフトの表示画面の複製ないし翻案に当たるということはできない。
また,原告は,原告ソフトにおける個々の表示画面のみならず,相互に牽連関係にある各表示画面の集合体としての全画面も全体として一つの著作物であると主張しているが,被告ソフトは,原告ソフトにないいくつかのアプリケーションを備えているほか,原告ソフトのアプリケーションに対応するアプリケーションを見ても,少なからぬ数の表示画面が付加され,これに対応する牽連関係(リンク)も存在するから,この点をもって,既に被告ソフトは,ソフトウェア全体においても,対応する個別のアプリケーションにおいても,原告ソフトと表示画面の選択と配列を異にするというべきである。さらに加えて,原告が指摘する,原告ソフトと被告ソフトとの間で表示画面とその牽連関係(配列)を共通とする部分を検討すると,それらの部分における表示画面の選択・配列に創作性を認めることができない。したがって,原告ソフトの全体又はこれに含まれる個別のアプリケーションに属する表示画面の選択及び牽連関係(配列)に,創作性を認めることができるかどうかはともかくとしても,被告ソフトにおける表示画面の選択・配列をもって,原告ソフトの複製ないし翻案ということはできない。
したがって,原告ソフトの著作権の侵害を理由とする原告の請求は,いずれも理由がない。
3 争点(2)(不正競争行為の成否)に対する判断
原告は,原告ソフトの画面表示は,他社のグループウェア製品と根本的に異なる特徴を備えたものであり,商品形態として,不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に該当すると主張する。
コンピュータソフトウェアの表示画面,例えばトップページ,情報表示画面や入力画面等が他に例を見ない独特の構成であり,そのような表示画面の構成が特定の商品(ソフトウェア)に特有のものとして,需要者の間に広く認識されている場合には,当該表示画面が同号にいう「商品等表示」に該当することも,可能性としては否定することができない。しかしながら,ソフトウェアの表示画面は,通常は,需要者が当該商品を購入して使用する段階になって初めてこれを目にするものであり,また,ソフトウェアの機能に伴う必然的な画面の構成は「商品等表示」となり得ないものと解されるから,そのような事態は,ソフトウェア表示画面における機能に直接関連しない独自性のある構成につき,これを特定の商品(ソフトウェア)に特有のものである旨の大規模な広告宣伝がされたような例外的な場合にのみ,生じ得るものである。
本件における事実関係からは,「サイボウズオフィス」なる名称やそのロゴマークが原告ソフトの商品等表示として周知となっている可能性はないとはいえないものの,原告ソフトの個々の表示画面は,既に検討したとおり,グループウェアとしての機能に伴う構成の域を出ないものであり,また,表示画面自体が需要者の間に広く知られていると証拠上認めることもできない(原告ソフトの解説書が複数の出版社から出版されている程度の事情によっては,その表示画面の構成が「需要者の間に広く認識されている」とは,到底認めることができない。)。
以上のとおり,不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争行為を理由とする原告の請求は,理由がない。
4 争点(3)(不法行為の成否)に対する判断
本件において,原告は,仮に被告ソフトの製作・販売が原告ソフトの著作権の侵害ないし不正競争行為に該当しないとしても,被告の行為は民法上の一般不法行為責任(同法709条)に該当すると主張する。
しかしながら,一般に,市場における競争は本来自由であるべきことに照らせば,著作権侵害行為や不正競争行為に該当しないような行為については,当該行為が市場において利益を追求するという観点を離れて,殊更に相手方に損害を与えることのみを目的としてなされたような特段の事情が存在しない限り,民法上の一般不法行為を構成することもないというべきである。したがって,このような特段の事情の認められない本件において,ソフトウェアの表示画面の類似性等を理由とする原告の一般不法行為の主張は,採用することができない。
したがって,民法上の一般不法行為をいう原告の請求も,理由がない。
第5 結論
以上によれば,原告の請求は,いずれも理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 三 村 量 一
裁判官 村 越 啓 悦
裁判官 青 木 孝 之
別紙物件目録
1 コンピューターソフトウェア「i office 2000」バージョン2.43
2 コンピューターソフトウェア「i office 2000」バージョン3.0
(商品名「i office V3」)